[相続・遺言Q&A]贈与税に関するQ&A
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贈与税についてのQ&A集

贈与税はどのような時にかかるのでしょうか?
生前贈与では何に気をつければよいのでしょうか?
申告はいつまでにどうすればよいのでしょうか?
生前に贈与をしていますが、遺言書に書いておいた方が良いでしょうか
贈与税の配偶者控除について教えて下さい。
夫名義の自宅の土地を妻の名義に変更(夫婦間で贈与)したいのですが…
子供に建築資金を贈与した場合、税金はどうなるのでしょうか。
贈与税の申告内容の開示について教えてください。

贈与税はどのような時にかかるのでしょうか?
贈与税は、他人(家族を含む)から財産をもらった時や、非常に安い金額で財産を売ってもらった場合などにかかる税金です。
贈与税は1年間に110万円まで非課税となっていますので、110万円を超える財産等の贈与があった場合には贈与税の申告が必要となります。なお、贈与税の申告書は贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に提出し、納税します。
生前贈与では何に気をつければよいのでしょうか?
@贈与による財産移転の証拠を残すようにする。
 贈与の事実を明らかにするために贈与契約書を作成する。現金を親の口座から子の口座へ移すなど、証拠を残しましょう。

A贈与財産の管理などは受贈者(財産をもらった人)が行う。
 贈与後は、通帳、印鑑を子に管理させるようにしましょう。

B贈与税は受贈者(財産をもらった人)が納付しましょう。
 親が贈与税を納めると、また贈与税がかかってしまいます。あくまでもらった人が贈与税を納めるようにして下さい。

C贈与して3年以内に贈与者が死亡してしまうと「みなし相続財産」になってしまいますので、贈与の時期を十分考慮しましょう。

D「定額贈与」にならないようにしましょう。
 毎年の贈与金額が一定であると「定額贈与」とみなされ、贈与がなかったものとされる場合があるので、少し金額を変えるなどの注意が必要になります。
申告はいつまでにどうすればよいのでしょうか?
生前贈与のあった翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対して、贈与税申告書に届出書を添付して提出します。
生前に贈与をしていますが、遺言書に書いておいた方が良いでしょうか
相続が発生すると、生前相続した財産含めて、遺産分割協議がなされますので、特定の人だけが生前贈与を受けていたりして、その扱いで話がまとまらなくなることもありますので、やはり遺言書にも書いておいたほうが良いでしょう。

例えば、介護の世話をしてもらった長男の嫁は養子にして500万円贈与したとか、生前贈与した経緯を遺言書に書いておくのも良いでしょう。
 生前贈与財産は特別受益として扱われ、特別受益分を相続財産に加えた「みなし相続財産」をもって、各相続人の相続分を決めます。これを、「特別受益の持ち戻し」といい、
特別受益者の相続額は原則として、(相続開始時の財産額+贈与の額)× 相続分−遺贈または贈与の額 となります。
 なお、被相続人は、遺言で、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をすることができます。これを特別受益の持ち戻しの免除といいます。
贈与税の配偶者控除について教えて下さい。
婚姻期間が20年以上などの要件を満たす配偶者に対して、居住用不動産又はそれを取得するための資金を贈与したときは、贈与税について最高2,000万円の控除規定の適用があります。
2,000万円までの居住用財産が相続税も贈与税も課税されずに移転され、相続財産の減少を図ることができます。
夫名義の自宅の土地を妻の名義に変更(夫婦間で贈与)したいのですが…
次の適用要件に該当すれば、配偶者への居住用不動産の贈与の特例として、2000万円と基礎控除の110万円の控除が受けられます。

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
子供に建築資金を贈与した場合、税金はどうなるのでしょうか。
平成15年1月1日以後、住宅資金贈与の特例は次の2つの制度からを選択することができるようになりました。
@ 従前の550万円まで税金がかからない特例
A 相続時精算課税の制度に1,000万円を上乗せした3,500万円まで税金がかからない特例です。
なお、どちらの制度とも平成17年12月31日までの期限となっています。
贈与税の申告内容の開示について教えてください。
相続又は遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人等がある場合、被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正の請求に必要となるときに限り、他の共同相続人等が被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税制度の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価額の合計額について、開示の請求をすることができ、贈与税の申告内容の開示請求があった場合には、税務署長は請求後2ヶ月以内に開示しなければならないことになっています。
開示の請求は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長に対して行うことになります。

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※注 本Q&Aの内容は、全てが実際に質問があったものではありません。


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