[相続・遺言Q&A]相続税に関するQ&A
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相続税に関するQ&A集

相続税は必ず申告しなければならないのでしょうか?
相続税はいつまでに納めなければならなのでしょうか?
配偶者が財産の半分を相続しても相続税がかからないと聞いたのですが…
現金の代わりに、他の財産で相続税が払える(物納できる)のでしょうか?
遺贈してもらったら、贈与税がかかるのでしょうか?

相続税は必ず申告しなければならないのでしょうか?
相続税は遺産額が一定基準以下であれば非課税なので、その場合相続税の申告をする必要はありません。基本的には、遺産額が5000万円+1000万円×法定相続人数で算出した金額以下であれば、相続税はかかりません。

1. 課税遺産総額
相続により取得した財産 + 相続により取得したとみなされる財産
 − 債務と葬式費用 + 相続開始前3年以内の贈与財産 = 課税価格

2. 基礎控除額の計算
(1000万円×法定相続人)+5000万円=基礎控除額

※例えば 課税遺産総額が8000万円−1.
実際に法定相続人が4人いる場合の基礎控除額は
1000 万円×4人+5000万円=9000万円−2.

この場合、1.の課税遺産総額が、2.の基礎控除額以下ですので、申告する必要はありません。
相続税はいつまでに納めなければならなのでしょうか?
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の税務署に申告を行うとともに、税額を納付しなければなりません。例えば、2月10日に亡くなったとすると申告、納付期限は同年の12月10日ということです。
配偶者が財産の半分を相続しても相続税がかからないと聞いたのですが…
被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、配偶者の法定相続分相当額までか、1億6000万円までのいずれか多い金額に対応する税額が控除されます(課税されません)。但し、この特例は、申告期限内に遺産分割を完了させないと適用できません。
現金の代わりに、他の財産で相続税が払える(物納できる)のでしょうか?
相続税の物納は、次の2つの要件に該当する場合に可能です。
1. 相続税を延納(分割払い)の方法によっても納めることが困難である場合
2. 申告期限内に物納申請書を税務署に提出する場合

そして物納は、次の順位にしたがって納めます。また物納の評価額は相続税評価額です。
1. 国債および地方債
2. 不動産(ただし、処分が困難なものは除きます)および船舶
3. 社債および株式(ただし、定款に譲渡制限を設けている株式は除きます)、証券投資信託、貸し付け信託の受益証券など
4. 動産
遺贈してもらったら、贈与税がかかるのでしょうか?
遺言により、遺贈を受けた場合の税金は相続税となります。
実際に、遺贈を受けた場合でも、遺産の評価額が基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。

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※注 本Q&Aの内容は、全てが実際に質問があったものではありません。


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