[相続・遺言Q&A]相続権に関するQ&A
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相続権に関するQ&A集

おなかの子どもは相続人となるのでしょうか?
養子に行ったものは、実親の財産を相続できないのでしょうか?
養子縁組みに人数の制限はあるのでしょうか?
内縁の妻にもは相続する権利はありますか?
内縁関係の間に生まれた子の相続権について教えて下さい。
素行の悪い長男に財産を相続させたくないのですがどうすれば良いですか?
父が亡くなった事を知らずに半年ほど経ってから、見ず知らずの債権者から相続人である私に支払いを求める通知がきました。もう相続放棄は出来ないでしょうか?
孫に財産を分けたいのですがどうすればよいでしょうか?
法定相続人以外の者へ遺産を分けるにはどうすればよいでしょうか?
災害等で遺体が見つからない場合、相続はいつ開始するのでしょうか?
兄から父が所有していた建物を明け渡すように言われていますが…

おなかの子どもは相続人となるのでしょうか?
私は妊娠4ヶ月で、夫は癌で入院しています。万一、出産前に夫が死亡したら、子供は相続人とはならないのでしょうか?
胎児はあなたの夫の子として、相続人になります。またあなたの夫の父がご健在でしたら、胎児はあなたの夫の父の相続については、代襲相続人となります。
養子に行ったものは、実親の財産を相続できないのでしょうか?
通常の養子縁組(普通養子縁組)をしても実親との親子関係は切れませんので、実父母からの相続権を失うことはありません。ですから、あなたには実のお父さんの相続権があります。
但し、昭和62年から始まった特別養子縁組制度は、実親との親族関係が消滅するタイプの養子縁組ですので、特別養子縁組の場合には相続権がありません。
養子縁組みに人数の制限はあるのでしょうか?
民法では、養子はその人数に制限はありませんし、実子と同じ立場になりますので相続財産を取得することができます。しかし、相続税では税金の計算上、養子の数を制限したり、税金の額を加算するなど特別の規定があります。

 相続税法上の養子の人数の制限
 ・実子がいる場合は、被相続人の養子のうち、1人を法定相続人の数
  に含める。
 ・実子がいない場合は、被相続人の養子のうち2人までを法定相続人
  の数に含める。

 相続税の2割加算制度
 ・ 相続または遺贈により財産を取得した人が被相続人の配偶者および
  一親等の血族以外の人である場合は、その人の相続税額(税額控除
 前の税額)にその相続税額の2割相当額を加算することになっています。

 被相続人の養子となったその被相続人の孫も2割加算の対象となり
 ます。ただし、代襲相続人として相続した孫には加算されません。
 ※一親等とは親と子をさし、祖父母、孫、兄弟姉妹は二親等となります。
内縁の妻にもは相続する権利はありますか?
内縁の妻には相続権はありませんが、他に相続人がいない場合は、家庭裁判所に申立を行うことによって、特別縁故者として財産の一部を取得することができます。
借家については、他に相続人がいなければ、そのまま借家人の地位を引き継ぐことができます。
 なお残された財産が内縁の妻の協力により取得したものであれば、二人の共有財産としてあなたの持分が認められる場合があります。
内縁関係の間に生まれた子の相続権について教えて下さい。
戸籍上は私の父の欄は空欄です。実の父が多額の財産を残して死亡したのですが、父の正妻は私を子と認めてくれず、財産を一切分けてくれません。私には相続権はないのでしょうか?
正式な婚姻届をしていない男女の間で生まれた子を民法上「非嫡出子」といいます。あなたの場合は、戸籍の父の部分が空欄ですので、非嫡出子であり、また、認知も受けていないものとだと思われます。
非嫡出子については、別段の遺言がない限り、嫡出子の2分の1の相続権があることになっていますので、あなたが非嫡出子であることが法律的に認められれば相続権を得ることになります。
ただし、非嫡出子については「認知」によって親子関係が成立しますので、あなたが「認知」されていない場合は、認知の訴えを起こし「認知」してもらわなけらばなりません。
なお、「認知」の訴えは父の死亡後でもできますが、死亡後3年以内に起こすことが必要です。
素行の悪い長男に財産を相続させたくないのですがどうすれば良いですか?
長男に相続させないようにする方法としては、長男に対し相続人廃除の手続きをとるか、長男以外の相続人に財産を相続させる内容の遺言をのこす方法があります。但し、後者の場合には、長男から遺留分の減殺請求を求められる可能性がありますので注意が必要です。
父が亡くなった事を知らずに半年ほど経ってから、見ず知らずの債権者から相続人である私に支払いを求める通知がきました。もう相続放棄は出来ないでしょうか?
民法第915条では、相続の放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間内)に、しなければならない。」とありますので、あなた(相続人)に過失がなければ、相続放棄出来る可能性があります。 なお、判例によれば、「この3ヶ月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するべきである。」となっています。
孫に財産を分けたいのですがどうすればよいでしょうか?
養子縁組をすることにより相続人とすることができます。孫と養子縁組することで一世代飛ばしの相続税対策にもなります。しかし、相続税法上、養子の数を制限したり、税金の額を加算するなど特別の規定(被相続人の養子となったその被相続人の孫も2割加算の対象となります)があります。相続税法上というのは基礎控除の計算をする時の法定相続人数に含まれる人数のことです。そのことを除けば養子縁組は、何人でも可能ですが、むやみな養子縁組は、「争族」のもとになりかねませんので注意が必要です。

 相続税法上の養子の人数の制限
 ・実子がいる場合は、被相続人の養子のうち、1人を法定相続人の数
  に含める。
 ・実子がいない場合は、被相続人の養子のうち2人までを法定相続人
  の数に含める。

 相続税の2割加算制度
 ・ 相続または遺贈により財産を取得した人が被相続人の配偶者および
  一親等の血族以外の人である場合は、その人の相続税額(税額控除
 前の税額)にその相続税額の2割相当額を加算することになっています。

 被相続人の養子となったその被相続人の孫も2割加算の対象となり
 ます。ただし、代襲相続人として相続した孫には加算されません。
 ※一親等とは親と子をさし、祖父母、孫、兄弟姉妹は二親等となります。
法定相続人以外の者へ遺産を分けるにはどうすればよいでしょうか?
以下の方法により、法定相続人以外の者へ財産を分けることができます。
・ 遺言でその者に特定の財産を遺贈することを記載する。
・ 死因贈与契約を結ぶことにより、法定相続人以外の者へ遺産を分ける。
どちらの方法も相続税が適用されます。なお、遺言よりも死因贈与の方が効力があると言えます。
災害等で遺体が見つからない場合、相続はいつ開始するのでしょうか?
水難、火災、その他の事変によって、死亡したことが確実である場合で、その取調べを行った警察署などの官公署が死亡地の市町村長に死亡の報告をした場合には死亡が認定されます(認定死亡)。この場合、正確な死亡時刻は分からない為、戸籍には「推定する」旨が記載されます。よって、この場合の相続の開始時期は「認定死亡」の時となります。
兄から父が所有していた建物を明け渡すように言われていますが…
父が亡くなりましたが、私は、父の生前中から父の承諾を得た上で、父母と共に父の所有する家に住んでおりました。兄から、私と母にそれぞれ父所有の建物を明け渡すように言ってきました。応じなければならないでしょうか?
あなたも、あなたの母親も、亡父が所有していた相続財産を占有する権限があると考えられますので、兄からの明渡請求に応じる必要はないと思われます。

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※注 本Q&Aの内容は、全てが実際に質問があったものではありません。


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