[相続・遺言Q&A]相続時精算課税精度に関するQ&A
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相続時清算課税制度に関するQ&A集

相続時精算課税制度の適用手続きはどうすればよいのでしょうか?
従来の贈与(暦年課税贈与)との並存は出来るのでしょうか?
贈与できる回数・期間に制限はあるのでしょうか?
父から贈与された財産について、相続時精算課税制度を選択しましたが、父が死亡した場合には相続税の申告書を必ず提出しなければならないのでしょうか?
相続財産が少ない時のほうがメリットがあるとききましたが本当でしょうか?
相続時に精算されるのなら、納付する税金の額は同じなのでしょうか。また将来、相続税がかかる人にはメリットがないのでしょうか?
適用対象者の要件である「贈与者の推定相続人」とはどのような人をいうのでしょうか?
相続時精算課税制度の適用が受けられる親である贈与者の年齢、子である受贈者の年齢は、それぞれ、贈与時点の年齢でよいのでしょうか?
贈与者(財産をあげた人)が贈与をした年の中途で死亡した場合でも、相続時精算課税を選択することができるのでしょうか。この場合、相続時精算課税選択届出書はいつまでにどこに提出すればよいのでしょうか?
養子縁組を解消した場合、相続時精算課税制度の適用はどうなるのでしょうか?
特定贈与者より相続時精算課税適用者が先に死亡した場合はどうなるのでしょうか?
65歳未満の親から相続時精算課税制度の住宅取得資金の贈与の適用を受けた翌年に、同じ贈与者から贈与を受ける場合、その親がその年の1月1日現在65歳未満であった場合、従来通りのの贈与税の申告となるのでしょうか?

相続時精算課税制度の適用手続きはどうすればよいのでしょうか?
相続時精算課税制度の適用を受ける受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を当該贈与税の申告書に添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 ※「相続時精算課税選択届出書」は贈与をした者ごとに作成します。
 ※ 相続時精算課税制度を適用した翌年以降、当該届出書に係る贈与者
 から財産の贈与を受けた場合には、当該届出書を改めて提出する必要
 はありません。
従来の贈与(暦年課税贈与)との並存は出来るのでしょうか?
一度この制度の、適用対象となった親からの、贈与については、その親が死亡するまでは、この制度の適用を受けることになります。通常の暦年課税贈与に、戻すことはできません。 しかし適用対象となっていない親からなら並存は出来ます。例えば、母親からの贈与は相続時精算課税制度の適用(2500万円の生前贈与)を受け、父親からの贈与は従来の(110万円)贈与の適用を受けることは可能となります。
贈与できる回数・期間に制限はあるのでしょうか?
ありません。合計2500万円までなら、回数も制限はなく、毎年何回でも出来ます。
ただし、平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた人は、その贈与を受けた日の属する年の翌年以後4年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。

 しかし、平成14年12月31日までに「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた人は、同一の贈与者からの贈与であったとしても、平成15年1月1日以後その者から贈与により取得した財産に係る贈与税について相続時精算課税を選択することができます。
父から贈与された財産について、相続時精算課税制度を選択しましたが、父が死亡した場合には相続税の申告書を必ず提出しなければならないのでしょうか?
相続時精算課税の適用を受けた場合、贈与者が死亡したときには、贈与者から贈与を受けた財産も相続財産に加算して相続税の計算を行います。この結果、相続税の基礎控除以下であれば相続税の申告は必要ありません。なお、相続税の申告の必要がない場合でも、既に納めた相続時精算課税の選択に係る贈与税がある場合、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
相続財産が少ない時のほうがメリットがあるとききましたが本当でしょうか?
相続時精算課税制度は、相続税が将来かからないと見込まれる親子間の贈与にもメリットがある制度です。従来は、基礎控除や小規模宅地等についての相続税法上の特例などの適用により相続税が課されないケースであっても、生前に贈与し財産を移転すると贈与税の課税が生じていました。相続時精算課税制度の下では、非課税枠2,500万円以内の生前贈与については贈与時、相続時を通じて税額ゼロとなります(贈与税の負担をゼロとするためには、贈与税の申告が必要です)。
 また、非課税枠2,500万円を超える生前贈与では、超過額に対し20パーセントの一定税率で贈与税がかかりますが、相続時には申告をすることにより、先に納付した贈与税額が全額還付される場合があります。
相続時に精算されるのなら、納付する税金の額は同じなのでしょうか。また将来、相続税がかかる人にはメリットがないのでしょうか?
相続時精算課税制度は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税制度の適用により、相続が発生する前でも、生前贈与により財産を子に渡しやすくなることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の時価で合算されることになりますので、将来値上がりすると見込まれる財産を贈与したり、将来、相続税がかからない場合での生前贈与にメリットがあると言われています。
適用対象者の要件である「贈与者の推定相続人」とはどのような人をいうのでしょうか?
贈与をした日現在において、その贈与をした人の直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます。この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。
相続時精算課税制度の適用が受けられる親である贈与者の年齢、子である受贈者の年齢は、それぞれ、贈与時点の年齢でよいのでしょうか?
この年齢は贈与時点の年齢ではなく、贈与があった年の1月1日現在の年齢となります。
贈与者(財産をあげた人)が贈与をした年の中途で死亡した場合でも、相続時精算課税を選択することができるのでしょうか。この場合、相続時精算課税選択届出書はいつまでにどこに提出すればよいのでしょうか?
贈与税の申告書の提出期限までに、その死亡した贈与者の死亡にかかる相続税の申告書の提出期限が到来する場合には、その相続税の申告書の提出期限までに相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります(相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告書に添付します)。 また、それ以外の場合には、贈与税の申告書の提出期限までに相続時精算課税選択届出書を提出しなければなりません。なお、いずれの場合もその死亡した贈与者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(贈与を受けた人の納税地の所轄税務署長ではありません)。
養子縁組を解消した場合、相続時精算課税制度の適用はどうなるのでしょうか?
相続時精算課税制度の適用者が、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合でも、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度が適用されます。
特定贈与者より相続時精算課税適用者が先に死亡した場合はどうなるのでしょうか?
特定贈与者の死亡の前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税制度の適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税制度の適用者である相続人は、当該適用者が有していた相続時精算課税制度を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継することになります。
 但し、当該相続人の中に当該特定贈与者がいる場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務を承継しません。
65歳未満の親から相続時精算課税制度の住宅取得資金の贈与の適用を受けた翌年に、同じ贈与者から贈与を受ける場合、その親がその年の1月1日現在65歳未満であった場合、従来通りのの贈与税の申告となるのでしょうか?
親が65歳未満であっても住宅取得資金の相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、翌年以降は、親の年齢に関係なく、相続時精算課税制度の適用を受けることとなりますので、従来の贈与税の申告とはなりません。

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※注 本Q&Aの内容は、全てが実際に質問があったものではありません。


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