財産評価基本通達によると、宅地の評価は、その所在によって「路線価方式」か「倍率方式」のいずれかの方法によって計算することになっています。S
路線価方式は、主に市街地の宅地を評価する方法で、毎年更新されている「路線価図」を基に計算します。路線価図は、税務署や国税庁で閲覧できます(国税庁のホームページ路線価図等閲覧でも確認できます)。
一方、倍率方式は、農地や郊外の宅地を評価する方法で、「固定資産税評価額」に一定の倍率を掛けて計算します。倍率については税務署の資産税部門に問いあわせればわかります(国税庁のホームページ路線価図等閲覧でも確認できます)。
ビル街 | 高度商業 | 繁華街 | 普通商業 併用住宅 |
普通住宅 | 中小工場 | 大工場 |
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無印 | ![]() |
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道路の両側の全地域 | 道路の南側(下方)の全地域 | 道路沿い | 道路の北側(上方)の道路沿いと南側(下方)の全地域 | 道路の北側(上方)の道路沿いのみの地域 |
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記 号 | A | B | C | D | E | F | G |
借地権割合 | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |