同族会社の場合は、代表者(社長さん)及びその家族が株式を保有しており、社長さんが、株式の大半を持っているという事も少なくありません。同族会社で相続が発生した場合、現在の株式評価方式では、相続税評価額が額面の何倍にもなることも多く、社長さんが亡くなられた場合、相続税が高額になってしまいます。未上場株は売却して相続税納付の資金にすることが難しいので、相続人が納税に苦しむだけでなく、会社の存続問題にも発展する恐れもあります。
同族会社(小規模な会社)を経営している場合は、事前(相続が発生する前)に、自社株の評価額を下げる、株式数を少なくする、などの対策を考えておくことが必要です。
一般的には、含み資産の大きい会社は純資産方式より類似業種比準方式が有利です。小会社の株式評価は、含み益のある資産が反映されやすい「純資産価額方式」で行いますが、大会社であれば「類似業種比準価額方式」で評価できますので、自社株評価を下げることができます。その為には、増資・借入等による総資産額を増加させるなどを行い、会社規模(総資産額・取引金額等)を大きくする必要があります。但し、実態は小さいのに見せかけだけ大きい節税目的だけの会社は場合によれば、小会社になりますので、注意が必要です。
大会社と小会社の中間にある中会社の株式は、大会社と小会社の評価方法の併用方式で評価します。併用割合は会社規模によって異なりますが、大会社にできないという場合でも、中会社にすることができれば、類似業種比準価額方式で評価できる割合を、なるべく高めておくことにより自社株の評価を下げることが可能です。
その他、将来評価益の生ずるものは子会社に取得させるとか、収益部門を子会社へ切り離して後継経営者に任す等を行い経営者の持株比率の低い子会社を利用する。利益処分による配当・賞与等を利用し、必要以上の留保利益を残さない。死亡退職金を利用する。経常配当は低くし、特別配当・記念配当を高くする。などにより自社株の評価を下げることが可能です。
相続すべき株式が少なければ、当然相続税も少なくなりますので、なるべく早い時期から少しづつ自社株を後継者に贈与したり、売却しておくことが相続税対策になります。
贈与する場合は、110万円までの「贈与税の基礎控除枠」を利用して、毎年の範囲内で少しづつ行いましょう。売却する場合は、自社株の売却にかかる譲渡税を考慮する必要があります。なお、通常の取引価格よりかなり安い価格で譲渡すると、「みなし贈与」と判断される可能性がありますので、十分注意してください。
従業員持株会を作り、従業員に自社の株を買ってもらうことにより株式数を減少させることも1つの方法です。この方法なら子供に売却するより安い配当還元価額で譲ることが可能です。
しかし、株式が社外に流出したり、経営権が制限されたりするのは困ります。これを防ぐには、従業員に個別に売却するのではなく、従業員持株会を設立して、退職時には株を買い戻す旨の社内規定を設けるようにすし持株会の株比率は10%程度に抑えておくようにすると良いでしょう。
比準方式とは評価対象会社と事業内容や事業規模などが類似している会社の株価を元にして株価評価を行う方法です。比準法には、類似業種比準方式と類似会社比準方式とがあります。
類似業種比準方式は、相続税法の財産評価通達で定められている方式で、国税庁から公表される業種目の中から、評価対象会社と類似の業種を選定し、評価対象会社と類似業種会社との配当、利益、純資産について比準割合を計算します。さらに、選定した業種の株価に比準割合を乗ずることで評価額を計算する方法です。
業種目別株価は、国税庁長官が定める一定の業種に属する相当数の上場会社(標本会社といいます。)の株式あたりの、毎日の最終価格の月平均額をその業種に属する標本会社数で除して算出した各月ごとの金額です。
類似業種比準方式による評価は具体的には次のように計算します。
類似業種株価とは、公表された前年平均株価と評価前3ヶ月の最も低い価額を採用します。
上記式の分母分子は、いずれも一株当り50円で算定した金額です。また、斟酌率は会社の規模の(純資産額・従業員・取引高)によって異なります。大会社の場合0.7、中会社は0.6、小会社は0.5となっています。
この方法は、市場において形成された株価をもとに配当額や利益額あるいは純試算額をもとに計算した比準値を加味して株式を評価しているので、ある意味業界の将来性までも含めて評価しているといえ、合理的な方法といえます。
しかし、この方法は評価対象会社を業種として捉えてしまうため、業種と規模の類似した会社を選定することが困難であり、また無配の欠損会社や債務超過会社には適正な評価ができないこと、株式の流通性が加味されていないことなどの問題点があります。
この方法は、評価対象会社と類似する上場会社を2社以上選定し、それらの会社の一株当りの純利益と純資産とを評価会社のそれと対比させ、株価を算出する方法です。具体的な算式は以下のとおりです。
類似会社選定に当たっては、
・企業規模(売上高・純利益・総資産・発行済株式数など)
・業績や成長性(一株当り純利益や純資産の額あるいは売上高や純利益の伸び率)
・主要な事業や製品
・製品や商品などの売上高の構成比
・その他地域性や販売形態など
を総合的に考慮する必要があります。
・ なお、類似会社比準方式は、株式の公開が近い会社が株価評価する場合などにもよく用いられます。
・ 類似業種比準方式と類似会社比準方式は、評価対象会社と類似した会社をもとに評価しようとする考え方は同じですが、類似業種比準方式は業種全体で類似性を捕らえるため、恣意性が入りにくく客観的な株価を算出できます。
・ 一方類似会社比準方式は、同業他社を個別に選定しているため、より現実的な株価算出することができます。
・ 会社は様々な時点で株価の評価をすることになりますが、特に株式公開間近の会社は資産政策の中で株式の移動が必要となりますので、株価評価の問題が必ず生じます。