1. 住宅取得資金を贈与する場合に、住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」を受けると、3,500万円まで、贈与税が非課税となります。
2. 住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」を受けるためには、相続時精算課税制度」を選択することが必要です。
3. 住宅取得資金の贈与の場合には、65歳未満の親からの贈与についても「相続時精算課税制度」を選択できます。
「住宅取得資金」とは、次の住宅用家屋の新築、購入又は増改築等の支払いに充てるための資金をいいます。
1. 住宅用家屋の新築
2. 新築住宅用家屋及びその敷地の購入
3. 次の中古住宅用家屋及びその敷地の購入
a. マンション等の耐火建築物は築後25年以内
b. 耐火建築物以外のものは築後20年以内
4. 次の住宅用家屋の増改築・リフォーム及び同時に購入する敷地
a. 増改築後の床面積50u以上で、
b. かつ、工事費用100万円以上のもの
住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間の贈与により取得する金銭についてのみ適用されます