[相続・遺言Q&A]相続財産に関するQ&A
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相続財産に関するQ&A集

相続税の土地(宅地)の価格は固定資産税評価額なのでしょうか?
生命保険の保険金も相続財産になるのでしょうか?
妻が受取人となった夫の生命保険金は、相続の対象になるのでしょうか?
夫の債務は相続したくないのですがどうすればよいでしょうか?
夫の相続人は先妻との間の子(成人)と後妻の私の2人です。葬儀費用を相続財産から出すことはできますか?
お墓を建てたお金は財産からマイナスできると聞いたのですが…
香典返しにかかった費用は葬式費用となるのでしょうか?
父(被相続人)が上場株を持っていました。いつの時点で評価するのでしょうか?
故人の銀行預金口座から現金を引き出すにはどうすればよいのでしょうか?
祭祀財産の承継者はどのようにして決めるのでしょうか?
祭祀財産を承継すると法事とかでお金がかかるので、相続財産を多く欲しいのですが…
相続開始後に新たに発生した賃料や利息などの財産の分割はどうなりますか?

相続税の土地(宅地)の価格は固定資産税評価額なのでしょうか?
財産評価基本通達によると、宅地の評価は、その所在によって「路線価方式」か「倍率方式」の何れかの方法によって計算することになっています。
おおむね、市街地の場合は路線価により算出し、郊外・農村部の場合は固定資産税評価額に倍率を掛けて算出します。
※ 詳しくは、相続マニュアル財産の種類と評価を参照下さい。
生命保険の保険金も相続財産になるのでしょうか?
被相続人の死亡により遺族に支払われた保険金は、保険会社から支払われるものであり被相続人が持っていた財産ではありませんが、「被相続人の死亡」を直接の原因として相続人の財産が増えたという点でみなし相続財産となります。死亡退職金(退職手当金)も同じです。

   受け取った生命保険金−(500万円×法定相続人数)
   受け取った死亡退職金−(500万円×法定相続人数)で計算します。

※ 詳しくは、相続マニュアル財産の種類と評価を参照下さい。
妻が受取人となった夫の生命保険金は、相続の対象になるのでしょうか?
生命保険金は相続財産ではありませんので、本来は相続の対象ではありません。しかしながら、相続人(妻)が取得した生命保険金については、その被相続人が支払った保険料もしくは被相続人死亡時に解約した場合の解約返戻金の額が、特別受益として持戻しの対象となる考えがあります。
夫の債務は相続したくないのですがどうすればよいでしょうか?
相続人は、特に何の手続きもしなければ単純承認をしたことになりますので、相続により債務も承継することになりますが、自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続放棄の手続きをとれば債務を免れることができます。
夫の相続人は先妻との間の子(成人)と後妻の私の2人です。葬儀費用を相続財産から出すことはできますか?
相続人である先妻の子達と話し合い、了解が得られれば夫の残した財産から葬儀費用を出すことは可能だと思われます。しかし、他の相続人が了解しないときは、葬儀費用は喪主として葬儀を執り行った後妻の方の負担になることもあります。
お墓を建てたお金は財産からマイナスできると聞いたのですが…
お墓や仏壇などは、非課税財産ですがこれらの財産の取得には次の点に注意が必要です。
 ・生前に購入しておかなければ非課税財産になりません。
 ・代金は支払い済みである事。
香典返しにかかった費用は葬式費用となるのでしょうか?
葬式費用とはなりません。
葬式費用となるもの
 火葬の費用、お布施、通夜、葬儀の際の食事代、茶菓子代等
葬式費用とならないもの
 香典返しの費用、初七日、四十九日などの法事に関する費用等
父(被相続人)が上場株を持っていました。いつの時点で評価するのでしょうか?
 @課税時期の最終価格
 A課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
 B課税時期の属する月の前月における毎日の最終価格の月平均額
 C課税時期の属する月の前々月における毎日の最終価格の月平均額
上記の@〜Cの価額のうち、最も低い価額によって評価します。
故人の銀行預金口座から現金を引き出すにはどうすればよいのでしょうか?
故人の銀行預金等を引き出すには、遺産分割の前後、遺言の有無で手続きが異なります。
 ●遺言書もなく遺産分割協議をする前
 (原則として共同相続人全員による払戻請求の方法)

 ・相続関係書類
    被相続人の戸籍・除籍謄本類
    相続人全員の戸籍謄本
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・相続人全員の払戻依頼書
 ・預金通帳、預金証書、被相続人の届出印

●遺産分割協議後の払戻請求
 ・遺産分割協議書
 ・相続関係書類
    被相続人の戸籍・除籍謄本類
    相続人全員の戸籍謄本
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・相続人全員の払戻依頼書
 ・預金通帳又は預金証書、被相続人の届出印
祭祀財産の承継者はどのようにして決めるのでしょうか?
現民法では、祭祀主催者に祭祀財産が承継されます。

民法897条
1項「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って 祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを主宰する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰する者があるときは、その者がこれを承継する」

2項「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める」

現民法の下では祭祀承継者は、承継する順位が規定されていますので、お墓の承継者もこれに従い決まります。
祭祀財産を承継すると法事とかでお金がかかるので、相続財産を多く欲しいのですが…
祭祀財産(墓地や仏壇など)を承継したからといって、相続財産を他の相続人よりも多くもらえる権利はありませんので、単純に多くもらえるという事はありません。やはり相続人間での話合いになります。また祭祀費用の請求権もありませんので、祭祀財産の承継者が負担することになります。
相続開始後に新たに発生した賃料や利息などの財産の分割はどうなりますか?
亡くなった父の財産に、賃貸している駐車場やアパートがあります。父が死亡してから遺産分割協議がまとまるまでの間の賃料は、誰のものになるのでしょうか。
相続開始後、遺産分割までの貸家等の賃料は、当然には遺産分割の対象にはなりませんが、相続人全員が遺産分割の対象とすることに同意すれば、遺産分割の対象として協議することができます。
 判例(東京家裁昭和55年2月12日審判)でも「相続開始後相続財産から生じた果実は、相続財産とは別個の共有財産であり、その分割ないし精算は原則的には民事訴訟手続きによるべきものではあるが、遺産分割手続きにおいて相続財産と同時に分割することによって、別途、民事訴訟手続きによるまでもなく簡便に権利の実現が得られるなどの合理性がある場合には、この果実を相続財産と一括して遺産分割の対象することができると解すべきである」としています。

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※注 本Q&Aの内容は、全てが実際に質問があったものではありません。


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