[相続・遺言Q&A]遺産分割に関するQ&A
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遺産分割に関するQ&A集

遺産分割の方法について教えてください
遺言と異なる遺産分割は可能でしょうか?
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割はどうすれば良いでしょうか?
兄が約束を破ったので遺産分割をやり直したいのですが・・・
遺産分割協議後に遺言書が発見されました。どうなるのでしょうか?
父が死亡し遺産分割協議が成立した後で、認知済みの愛人の子供がいることが判明した場合、どうなるのでしょうか?
遺産分割協議が成立した後で、被相続人の子を認知する裁判が確定した場合は・・・
ローンがあるときの遺産分割の方法は?
代償分割による遺産分割をした後に代償金を支払ってもらえないときは・・・
遺産分割がまとまらない場合はどうしたら良いでしょうか?


遺産分割の方法について教えてください

遺産分割の方法には3つの種類があります。

1.現物分割……一つ一つの財産を誰が取得するのか決める方法
2.換価分割……相続財産をすべて換金し、相続人に金銭で分配する方法
3.代償分割……特定の相続人に相続分を超える財産を与え、その相続人が他
の相続人に現金を払う方法

現物分割とは、自宅と○○のアパートは長男、預金と○○の駐車場は次男というように、各相続人がそれぞれ個別の財産を相続する方法で、最も一般的な遺産分割の方法です。しかし、被相続人の遺産が自宅のみの場合などは、共有にしなければ一人の相続人しか財産をもらえなくなってしまい、現物分割ができません。

そこで遺産分割では、1.現物分割のほかに、2.換価分割、3.代償分割といった方法をとることができます。

遺言と異なる遺産分割は可能でしょうか?
遺言があっても、相続人全員の同意がある場合、遺言と異なる遺産分割協議は可能ですが、遺言で遺言執行者(特に相続人以外の第三者)が指定されている場合は、問題があります。また、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。

遺言執行者がいる場合について(補足q&a)
 遺言執行者は、相続人全員の同意のもとに遺言内容と異なる財産処分を相続人から求められても、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。また、遺言執行者が指定されているにもかかわらず、相続人が遺言に反して遺産を処分してもその行為は無効とする裁判例もあります。

q.相続人全員が遺言と異なる遺産分割を望んだとき、遺言執行者はそのような分割に同意することができるか?

a.遺言執行者は、相続人の間の相続争いを解決するため(※1)、相続人全員の同意があれば、遺言執行者は遺言と異なる分割に同意することはできると考えることができます(遺言執行者の同意を得て、利害関係人全員(相続人、受遺者)で合意の上遺産の処分行為がなされた場合にそれを有効とした裁判例があります)。

※1例えば、遺留分を侵害する遺言があって、減殺請求権が行使されたときなどのように、遺言内容を一部修正して執行せざるを得ない場合などです。
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割はどうすれば良いでしょうか?
相続人は、私と未成年の子3人です。私が未成年の子3人を代理することにより、私だけで遺産分割協議をすることができますか。

あなたが親権者として未成年の子3人を代理して遺産分割協議をすることはできません。未成年の子3人のそれぞれについて家庭裁判所で特別代理人を選任してもらった上で、その特別代理人とあなたとで遺産分割協議をする必要があります。

兄が約束を破ったので遺産分割をやり直したいのですが・・・
父が死亡し、相続財産について遺産分割協議をした際「長男が母親を引き取って扶養する」という約束で、長男が全財産を相続することとし、他の兄弟は相続を放棄しました。ところが長男が母親の扶養を一切せず、結局私(弟)が引き取って面度を見ています。長男が約束を守らないので、遺産分割協議のやり直しをしたいのですができるのでしょうか?
遺産分割協議のやり直し、すなわち債務不履行による解除はできません(ただし、相続人全員の合意があればやり直しも認められます)。遺産分割は、遺産分割協議成立によって終了するものであり、その後は解除の観念を容れる余地はありません。遺産分割協議は、契約ではなく権利の確定であるからです。この事例に関してはお兄さんに対して、母親の扶養義務の履行を請求するしかありません。
遺産分割協議後に遺言書が発見されました。どうなるのでしょうか?
遺言は、時効により消滅することはなく、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は、遺産分割協議の内容は無効になります。

相続人は、最初から「遺言書があることが分かっていたら、遺言どおりに従った。知らなかったので遺産分割協議をした」と錯誤により協議したとしてその内容の無効を主張することができます。
父が死亡し遺産分割協議が成立した後で、認知済みの愛人の子供がいることが判明した場合、どうなるのでしょうか?
再度、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議が成立した後で、被相続人の子を認知する裁判が確定した場合は・・・
認知確定の時、すでに相続財産についての遺産分割協議その他の処分が終わっている場合には、被認知者は価額のみによる支払の請求しかできません。
ローンがあるときの遺産分割の方法は?
父が亡くなり、相続財産に自宅の土地、建物がありますが、自宅を建てたときの住宅ローンも残っています。私がローンを引き継いで、自宅の土地、建物を相続したいと思いますが可能でしょうか
債務は相続により共同相続人が相続分に従って分割されて承継することになるものですが、相続人同士の協議で一人が債務を引き受けるという合意をすることが可能です。ただし、この合意を債権者に対抗するためには、債権者の承諾が必要です。
代償分割による遺産分割をした後に代償金を支払ってもらえないときは・・・
父が亡くなり、私と兄の2人が相続人になりました。父が残した財産は自宅の土地、建物だけです。これを兄が相続し、その代わりに兄が私に1000万円を支払うということで遺産分割協議に合意しましたが、兄は私に1000万円を支払ってくれません。どうすれば良いでしょうか?

遺産分割協議を無効にして遺産分割のやり直しを求めることはできません。お兄さんが1000万円を支払わない場合は、お兄さんに対して支払いを求める訴訟を提起したり、調停を申し立てることができます。

遺産分割がまとまらない場合はどうしたら良いでしょうか?

遺産分割協議には共同相続人全員の参加が必要であり、これに反する遺産分割協議は原則として無効になります。利害の対立もあり分割協議が調わない場合があります。このような時には家庭裁判所に請求して分割してもらうことができます。その方法としては「調停の申立」と「裁判の申立」があります。


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※注 本Q&Aの内容は、全てが実際に質問があったものではありません。


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