相続分に関するQ&A集
生前に贈与をうけている相続人の相続分はどうなりますか?
親の仕事を手伝い、親の財産作りに貢献した長男の相続分はどうなりますか?
生命保険金も遺産分割の対象になるのでしょうか?
家事手伝いは「寄与分」となるのでしょうか?
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生前に贈与をうけている相続人の相続分はどうなりますか?
母に続き、父が亡くなり、兄と私と弟の3人が相続することになりました。兄は父の生前、歯科の開業資金を出してもらい、弟は結婚のとき結婚式費用を出してもらっていますが、私は何もしてもらっていません。父の遺産は3人で平等に分けないといけないのでしょうか。
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特別受益の持戻しを行い財産を分けることになります。
兄弟3人の相続人の法律で定められた相続分はそれぞれ3分の1ですが、その兄弟の中に、生前に被相続人から金銭などの財産を、既にもらっている者がいますので、これを無視して相続分を計算すると大変不公平なことになってしまいます。
民法では、相続人の中に、被相続人から生前に贈与をうけたりした者がいる場合には、この者については相続分の前渡しをうけたものとして取り扱うことにしています。
このように特別の利益をうけた者を特別受益者といい、特別受益者がうけた利益を遺産にもどして相続分を計算することを、特別受益の持戻しといいます。
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親の仕事を手伝い、親の財産作りに貢献した長男の相続分はどうなりますか?
私は長男として、父の仕事を手伝ってきました。他の兄弟はそれぞれ大学を出て会社に勤めています。将来父が亡くなったとき、父の遺産は兄弟で平等に分けないといけないのでしょうか。 |
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長男は、父の仕事を手伝うことにより父の財産の維持や増加に特別の寄与があると認められますから、寄与分として本来の相続分より多い額の相続分が認められると思われます。 |
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生命保険金も遺産分割の対象になるのでしょうか?
私は夫の後妻で、夫が亡くなりました。夫は私を受取人として2,000万円の生命保険に入っていましたので、私はこれを受け取りました。夫と先妻との間に子が1人おり、その子は、遺産分割に生命保険金も入れるべきだと言っています。どうすればよいでしょうか。 |
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原則としては、生命保険金は相続財産ではありませんので、遺産分割の対象にはなりません。しかし、保険の金額や保険の種類、内容によっては、特別受益として遺産分割の際に持戻しを考慮しなければなりません。 |
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家事手伝いは「寄与分」となりますか? |
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家事手伝いは、金銭価値としての評価が難しく、離婚訴訟でも大きな問題となっているようです。寄与分の決定は、相続人間の協議が前提となります。決着しない場合は家庭裁判所で争うことになりますが、家事手伝い(単なる「扶養」)では、寄与分として認められないと思われます。 |
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※注 本Q&Aの内容は、全てが実際に質問があったものではありません。 |
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