[相続・遺言Q&A]遺言に関するQ&A
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遺言に関するQ&A集

未成年者でも遺言することができますか?
これから生まれてくる胎児に財産を相続させるための遺言はできますか?
成年被後見人は遺言することができますか?
ビデオの録画や、テープに録音した遺言は有効ですか?
ワープロ、パソコンで印字した自筆証書遺言は有効ですか?
遺言書を見つけたらどうしたらいいですか?
父の死後、日付の違う2つの遺言が出てきました。どちらが有効になるのでしょうか。
公正証書遺言の証人には、誰がなれるのですか?
拇印が押されている自筆証書遺言でも有効でしょうか?
印鑑はないが、代わりにサインがされている自筆証書遺言でも有効ですか?
遺言書を部分的に訂正したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
日付を「平成16年8月吉日」とした自筆証書遺言は有効ですか?
家庭裁判所の「検認」手続とはどのようなものですか?
一度書いた遺言は取消しができますか?取り消すにはどのようにしたらよいですか?
兄が遺言書を隠してしまった上、遺産分割がまとまりません・・・
素行の悪い息子に相続させたくないのですが・・・
愛人の子を認知することはできますか?
夫婦で一緒に一つの遺言書を作成しました。連名での遺言は有効ですか?
遺言者より先に受遺者が亡くなってしまった場合、遺贈はどうなりますか?
遺言で生命保険金の受取人を変更できますか?
祖父が自筆で遺言書(自筆証書遺言)を作成したいというのですが…
遺言でしかできない行為にはどのようなものがありますか?

未成年者でも遺言することができますか?
未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることができます。未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理によりますが、遺言は親権者等が同意または代理してすることはできません。
これから生まれてくる胎児に財産を相続させるための遺言はできますか?
胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされますので、胎児に相続させる旨の遺言をすることが可能です。しかしながら、出生前なので戸籍に名前を記載することはできませんので、遺言書にも胎児の名前を直接記載することはできません。この場合、妻の名前を記載して胎児を特定し、『下記不動産を、 妻 ○○○○の胎児 に相続させる』と特定して遺言をします。
成年被後見人は遺言することができますか?
成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時回復した時に、2人以上の医師の立会いという制限付で遺言することができます。

遺言に立ち会った医師が、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名・押印しなければならないことになっています。
ビデオの録画や、テープに録音した遺言は有効ですか?
ビデオやテープ録音による遺言は法的には無効であるとされています。遺言は原則として書面によらなければなりません。
ワープロ、パソコンで印字した自筆証書遺言は有効ですか?
自筆証書遺言をワープロ、パソコンで印字して作成することはできません。自筆証書遺言はその全文を自書しなければなりません。ワープロ、パソコン、タイプライター、コピーなどによる作成は無効です。
遺言書を見つけたらどうしたらいいですか?
自筆証書遺言書、秘密証書遺言書は、裁判所で相続人全員の立ち会いのうえで開封します。
父の死後、日付の違う2つの遺言が出てきました。どちらが有効になるのでしょうか。
2つの遺言の内容が矛盾しない場合は、両方とも有効です。矛盾する場合は、後の日付の遺言により、前の日付の遺言が取り消されたものとして扱われることになっています。
公正証書遺言の証人には、誰がなれるのですか?
公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人が必要です。以下の人たちは、民法で証人になることができません。

1.未成年者
2.相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
3.公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人

2人の証人が適法であれば、例えば3人の証人のうち1人が未成年者であっても、これによって遺言が無効になるといったようなことはないようです。
拇印が押されている自筆証書遺言でも有効でしょうか?
過去の判例では、拇印を押した自筆証書遺言も有効であるとされていますが、やはり印鑑(実印が望ましい)を自分で押印した方が良いでしょう。ただし、この判例は自筆証書遺言に関してのものなので、秘密証書遺言の場合には問題が残ります。
印鑑はないが、代わりにサインがされている自筆証書遺言でも有効ですか?
押印の慣習のない外国人の場合は認められることもあるようですが、日本人の場合は認められる可能性はほとんどないと思われます。きっちりと印鑑を押すようにしましょう。
遺言書を部分的に訂正したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
訂正の場合は、改ざん防止のため、厳格にやり方が定められています。
まず訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「〜行目、〜字削除、〜字加入」と記載し、かつ署名しなければなりません。間違うと無効になってしまいますので初めからすべてを新しく書き直す方が良いでしょう。
日付を「平成16年8月吉日」とした自筆証書遺言は有効ですか?
自筆証書遺言は、遺言者自身が全文および日付を自書しなければなりません。日付は、年月日を記載し、その『日』までもが特定できるものでなければなりません。よって、『平成16年8月吉日』といった記載は無効であるとされています。
家庭裁判所の「検認」手続とはどのようなものですか?
遺言書の検認とは、偽造や変造を防ぐために、家庭裁判書がその遺言の内容や方式等を調査し、遺言を確実に保存するために行う手続です。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもって開封しなければなりません。公正証書遺言以外の遺言書がある場合には、遺言者の死後、開封をする前に、直ちに家庭裁判書に遺言書を提出し、検認といった手続を受けなければなりません。
一度書いた遺言は取消しができますか?取り消すにはどのようにしたらよいですか?
遺言はいつでも、理由の如何を問わず自由に取り消すことができます。新しく遺言を作成してその中で『前の遺言を取り消す』と書く方法のほかに、前に書いた遺言と抵触する新しい日付の遺言をするなど取り消す方法はいくつかあります。
兄が遺言書を隠してしまった上、遺産分割がまとまりません・・・
 私は兄と2人兄弟です。兄は商売を継ぐことを嫌い家を出ていましたので、私が父と一緒に仕事をしてきました。父は、普段から私に跡を継ぐようにと言い、遺言を書いて母に預けていましたが、兄が勝手に持ち出しどこかに隠してしまった上、遺産を余分に分けてくれと言い、遺産分割がまとまりません。どうすれば良いでしょうか?
兄が亡父の遺言書を隠匿する行為は相続欠格事由に該当すると考えられますので、相続人から排除されることになります。あなたは兄を除いて遺産分割協議をすることができます。
素行の悪い息子に相続させたくないのですが・・・
長男が非行に走り、27歳になった現在も定職につかずに家出を繰り返し、家からお金を持ち出したり、暴力をふるうことも度々あります。財産を長男に相続させないようにするにはどうのようにすれば良いでしょうか?
長男に相続させないようにする方法としては、長男に対し相続人廃除の手続きをとるか、財産を長男以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。たたし、後者の場合には、長男から遺留分の減殺請求を受ける可能性があります。
愛人の子を認知することはできますか?
遺言書で認知することができます。ただしこの場合、遺産分割に注意する必要があります。例えば、被相続人が、実子A、認知された子Bの3人の場合法定相続分と遺留分は
妻:2分の1(遺留分4分の1)
A:3分の1(遺留分6分の1)
B:6分の1(遺留分12分の1)
となるので、これに留意して、遺言書を作成することが必要となります。
夫婦で一緒に一つの遺言書を作成しました。連名での遺言は有効ですか?
原則として、2人以上の者が同一の証書をもって連名で遺言をすることはできません。

民法975条で「遺言は、2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」と規定されていますので。同一の遺言書で遺言をすることは禁止されており、これに違反した証書は無効となります。
遺言者より先に受遺者が亡くなってしまった場合、遺贈はどうなりますか?
遺言の効力が発生するときに受遺者が存在していなければ、その遺贈は効力を生じません。遺贈は別に定めがない場合は、死亡した受遺者の子が代襲することはありません。この場合、遺贈されるはずであった目的財産は遺言者の相続人が相続することになります。ただし、『受遺者が遺言者より先に死亡したときは受遺者の相続人に遺贈する。』と別に定めた場合には受遺者の相続人が遺贈を受けることになります。
遺言で生命保険金の受取人を変更できますか?
遺言で保険金の受取人を変更した場合の遺言の効力については争いがありますので、生前に受取人変更の手続きをとるようにしましょう。
祖父が自筆で遺言書(自筆証書遺言)を作成したいというのですが、祖父自身では書くことができません。家族が手を添えてあげて作成した遺言も有効ですか?
自筆証書遺言は、遺言者の筆跡から遺言の真正を判断するため、全文を自書するのが大原則です。手を添えて書いた場合すべてが無効となるとは言えませんが、なるべく手を添えるようなことは避けるべきでしょう。遺言者が自書することが困難な状態にある場合は、公正証書遺言によることをお勧めします。公正証書遺言は、公証人に自宅や病院まで出張してもらって作成することもできます。
遺言でしかできない行為にはどのようなものがありますか?
法律に遺言によってしかなしえない事項が定められています。以下のような行為は遺言によってしかできません。
1.相続分の指定・指定の委託
2.遺産分割方法の指定・指定の委託
3.遺産分割の禁止
4.遺言執行者の指定・指定の委託
5.後見人の指定・後見監督人の指定
6.遺贈の持戻しの免除
7 .遺言の取消し
など

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※注 本Q&Aの内容は、全てが実際に質問があったものではありません。


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