遺留分についてのQ&A集
遺言書に全財産を一人に相続さすと書いてありました・・・ 遺留分(いりゅうぶん)とは何のことですか?
遺留分の権利者は誰ですか? 内縁の妻・夫にも遺留分の権利はあるのでしょうか?
前の配偶者との間にできた子に財産が全くいかないようにしたいのですが・・・
遺留分の減殺請求ってどのようなものですか? 遺留分減殺請求には、どのような手続きが必要ですか?
遺言書の内容がわからない場合でも遺留分減殺請求ができるのでしょうか? 遺留分を放棄させることはできますか?
遺留分に時効はあるのでしょうか? 遺留分と特別受益との関係は?
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遺言書に全財産を一人に相続さすと書いてありました・・・
他の相続人は我慢しないといけないでしょうか?
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兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という被相続人が遺言によっても処分できない最低限の相続の権利があります。
【相続財産に対する各相続人の遺留分】 子と配偶者が相続人
子が4分の1、配偶者が4分の1
(配偶者が死亡している場合は子が2分の1) 父母と配偶者が相続人
配偶者が3分の1、父母が6分の1
(配偶者が死亡している場合は父母が3分の1 ) 配偶者のみの場合
配偶者は2分の1 兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし |
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遺留分(いりゅうぶん)とは何のことですか? |
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遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、被相続人が遺言によっても処分できない最低限の相続の権利のことです。
遺言者は「全財産をアカの他人である○○さんに譲る」という遺言を書くことも可能ですが、もしこのままこの遺言がそのまま実現されると、残された家族は途方に暮れてしまいます。そこで法律は、遺言による財産処分を認めながらも、行き過ぎた遺言による悲劇を防ぐために、一定の歯止めを設けました。それが遺留分という権利です。もともとの法定相続分よりは少ない割合になりますが、遺留分は法的権利として主張することが出来ます。
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遺留分の権利者は誰ですか? |
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兄弟姉妹以外の以下の法定相続人が遺留分権利者となります。
・配偶者
・子、孫およびその代襲者 ・・・・・第1順位の血族相続人
・直系尊属(両親・祖父母など) ・・・・・第2順位の血族相続人
が、遺留分権利者ということになります。 |
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内縁の妻・夫にも遺留分の権利はあるのでしょうか? |
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内縁の妻・夫に遺留分はありません。
遺留分という権利は、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利であり、現行法上、内縁の妻・夫は法定相続人ではないため、遺留分権利者にはなりません。
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前の配偶者との間にできた子に財産が全くいかないようにしたいのですが・・・ |
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前の配偶者との子も相続人となりますので相続分があります。遺言を残すことにより法定相続分とは異なる相続をすることもできますが、その場合でも遺留分という権利が、前の配偶者との間の子には保障されており、この遺留分は遺言によっても侵害することができませんので、まったく財産をいかないようにすることは困難です。
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遺留分の減殺請求ってどのようなものですか?
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遺留分とは、相続人に保障された相続財産の一定の割合のことをいいます。遺言者は、原則として遺言によって財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、相続人の期待を大きく無視する結果となってしまう場合があります。そこで遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限し、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができるものとしています。この請求を、遺留分の減殺請求といいます。
但し、遺留分減殺請求は、知ってから1年(相続から10年)以内に行わないと、時効により消滅します。 |
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遺留分減殺請求には、どのような手続きが必要ですか? |
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遺留分減殺請求は、特に役所に届け出たり、裁判所に何かを提出するような手続きではなく、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた相手に対し意思表示をするものです。調停などを申し立てた場合であっても、それとは別に直接相手方に通知書などで請求を行うべきものです。
通常は、内容証明郵便を利用して、証拠が残る形で通知書を作成し送付することになります。遺留分減殺請求の請求権は、1年と短い時効が定められていますので、日付が重要です。
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遺言書の内容がわからない場合でも遺留分減殺請求ができるのでしょうか?
遺言書はあるのですが見せてくれません。遺留分を侵害されていないか心配なのですが、遺言書の内容がわからなくても遺留分減殺請求はできるのでしょうか? |
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内容がわからない場合でも請求できるようです。遺留分権利者が、遺留分減殺請求権にもとづき、請求をする際には、請求の内容が具体的であるべきとも一応は考えられますが、遺留分減殺請求の通知書を送付する場合に、「減殺対象となる遺贈・贈与の詳細を明記する必要があるか」「遺留分割合や額を明記する必要があるか」については、専門家の間ではおおむね不要であると考えられているようです。
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遺留分を放棄させることはできますか?
私には4人の子がありますが、財産のすべてを長男に譲るという遺言を残すことにしました。私の生前に他の3人の子の遺留分権を放棄させておくことはできますか?
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被相続人の生前に相続人が相続放棄をすることはできませんが、遺留分の生前放棄は、家庭裁判所の許可を得て行うことができます。 |
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遺留分に時効はあるのでしょうか?
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遺留分権そのものには時効がありませんが、遺留分減殺請求権には時効が決まっています。以下の2通りの期間が決められており、その期間を過ぎてしまうと減殺請求が出来ないことになります。
・相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年
・相続開始から10年(相続開始を知らなくても10年を過ぎたら請求できない) |
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遺留分と特別受益との関係は?
私は弟と妹の3人兄弟です。父が亡くなりました(母はすでに亡くなっています)。父には負債はなく預貯金4,000万円を全部私に相続させるという遺言が残されていました。弟と妹から遺留分減殺の請求をうけていますが、どのように遺留分を計算すればいいでしょうか。父は生前、弟の独立資金として900万円、妹の結婚資金として500万円をそれぞれ贈与しています。
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共同相続人である弟や妹に生前贈与がなされている場合に、これらの者の遺留分は、生前贈与をうけた特別受益を持ち戻した上で遺留分割合を乗じ、そこから特別受益を差し引いて算出します。
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※注 本Q&Aの内容は、全てが実際に質問があったものではありません。 |
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