相続税申告書に添付する書類には、次のようなものがあります。
・被相続人の経歴書(出生地、学歴、職歴等)
・相続人関係図
・被相続人の戸籍(除籍、原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書又は遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
・住民票(特定居住用宅地等の特例を適用する場合に、相続開始の日以後に作成された、その宅地に引続き居住する者の住民票が必要となります。)
・土地、建物の登記簿謄本
・固定資産税評価証明書(土地については路線価地域の場合は不要)
・預貯金の残高証明書(可能であれば解約計算書)
・生命保険金の支払通知書の写し
・退職手当金の支払通知書の写し
・借入金の残高証明書
・入院費用、租税公課等の未払金残高明細書
・葬式費用の明細書
・宅地及び宅地の上に存する権利の評価明細書
・市街地農地等(市街地周辺農地、市街地山林、市街地原野)の評価明細書
・上場株式の評価明細書
・登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価明細書
・国税局長の指定する株式の評価明細書
・取引相場のない株式の評価明細書
・山林、立木の評価明細書
・一般動産及び船舶の評価明細書
・書画骨とう品の評価明細書
・特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の評価明細書
・営業権の評価明細書
・定期金に関する権利の評価明細書
・信託受益権の評価明細書
申告書を提出した後、記載内容に誤りがあり、納めた税額が実際の額より少なかった 場合や、還付を受ける税金が多過ぎた場合は、誤った内容を訂正するための「修正申告」をする必要があります。修正申告を行った場合は、原則として新たに納めること になった税額の10%の過少申告加算税がかかりますが、自主的に修正されますと、過少申告加算税はかかりません。修正申告をしないで税務署から不足を指摘され、「更正」という手続きがとられると過少申告加算税が課されます。とくに意図的に過少申告すると刑事罰が課されることもあります。
また、逆に納めすぎていたときは法定納期限から1年以内であれば減額してもらうための 「更正の請求」という手続きを取ることができます。これは、「更正の請求書」にすでに申告した金額と訂正する正しい金額、誤りの内容などを記載して、所轄の税務署に提出するという手続きです。