実子、養子、嫡出子、非摘出子を問いません。なお、胎児は生まれることを条件として相続人と見なされます。養子は、縁組の日から、養親の婚出子たる身分を取得します。嫡出子とは法律上の正式な婚姻関係にある夫婦間の子であり、婚姻関係にない場合の子を非嫡出子(摘出でない子)といいます。婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって成立します。子が既に死亡しており、その子(孫)がいる場合、その子(孫)が代襲相続し、第1順位の相続人となります。
第1順位がいない場合は、第2順位直系専属が相続人になります。 (親等の近い者から相続)
第1、2順位の相続人がいない場合第3順位兄弟姉妹が相続人となります。(配偶者は上記の各相続人と同順位で常に相続人となります。)
相続開始前に相続人が死亡している場合、その者の子等が代って相続します。これを「代襲相続」といいます。代襲相続は、相続人が子等直系卑属または兄弟姉妹の場合に認められます。兄弟姉妹が相続人の場合には、代襲相続人は兄弟姉妹の子までで、子の子(孫)は代襲相続人にはなりません。相続人が、相続人の欠格事由や推定相続人の廃除により相続権を失った場合も同様です。相続開始により、具体的に相続人となった者の全員を共同相続人といいます。
直系卑属の場合 | 兄弟姉妹の場合 |
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