物納できる財産は、相続税により取得した財産(遺産分割での代償財産や相続財産の収用による代替財産を含む。)で日本国内にあるもののうち次に掲げるものです。
第1順位 国債や地方債または不動産 、船舶
第2順位 社債や株式及び債券や信託受益証券
第3順位 動産
※ 特別な事情がある場合を除き第1順位より順に選択する
※ 相続した財産のほとんどが、引き続き相続人の居住又は事業用に供する土地や家屋または自社株の場合で、他に物納できる財産がない場合は、その土地(底地)または自社株の物納申請ができます。
※ 非上場株式は下記要件のいずれかを満たすもの。
直近2期の利益がプラスである等の要件を満たし売り払いが確実に認められる。
物納後、買い受け希望者がいることを確認できる。
国は物納でとった後、その財産を管理していかなければならないこと、また金銭の代わりにとった物納財産を金銭に変えなければなりません。物納できる上記3の財産であるからといって物納が許可されるわけではありません。
国が「管理又は処分をするのに不適当であると認める」財産は、物納できません。ただし、物納許可の時までに不適当とする事由が消滅(解除)されるときは、この限りではありません。
共通事項 | 質権、抵当権など担保権の目的となっている財産 所有権の帰属について係争中の財産 共有財産(但し、共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く) 譲渡に関して法令に特別の定めのある財産 |
有価証券 | 譲渡制限のある(物納申請時点)株式等 |
不動産 | (1) 買戻し特約、所有権移転の仮登記等のある不動産 (2) 売却見込みの無い不動産 a.がけ地等で、通常の用途に供することができない土地 b.無道路地 c.多数の人が利用している私道 (3) 境界線が明確でない土地で、隣接地主から境界線に異議のない旨の了解が得られない土地 |
1. | 物納申請書の提出 | 物 納 申 請 期 間 | |
・ | 相続税の納期限までに、物納申請書を提出すること。 | ||
・ | 修正申告書により納付する相続税額については、修正申告書の提出期限までに物納申請書を提出。 | ||
・ | 更正又は決定により納付する相続税額については、その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに物納申請書を提出。 | ||
2. | 物納財産の実地調査(土地の面積の測量、境界確認等) | ||
3. | 物納申請の許可 | ||
・ | 税務署長は物納申請が適正であれば物納許可の通知をします。 | ||
4. | 物納財産の引渡し、所有権の移転登記等 | ||
5. | 物納財産の収納 |
※ 金銭納付が可能であると認められる場合、物納は却下される。
※ 物納申請財産が不適当である場合には、物納は却下されるか物納財産の変更を求められます。
※ 物納ができるのは金銭で納めることが困難な部分の額に限られています。
物納の評価額 | 相続税評価額 小規模宅地等の評価減を受けた土地は、評価減後の価額が物納価額となる。 |
延納申請への変更 | 変更できる。 延納から物納への変更はできない。 |
前のページ |