不動産の価格が75%以上ある相続人が、その円納税額3,000万円を20年の延納で収める場合
最初の納付額 | 本税本税150万円+108万円(3,000万円×3.6%) |
258万円 | |
2回目の納付額 | 本税150万円+102万6,000円(2,850万円×3.6%) |
252万6,000円 | |
3回目の納付額 | 本税150万円+97万2,000円(2,700万円×3.6%) |
247万2,000円 | |
〜途中省略〜 | |
15回目の納付額 | 本税150万円+32万4,000円(900万円×3.6%) |
182万4,000円 | |
16回目の納付額 | 本税150万円+27万円(750万円×3.6%) |
177万円 | |
〜途中省略〜 | |
19回目の納付額 | 本税150万円+10万8,000円(300万円×3.6%) |
160万8,000円 | |
20回目の納付額 | 本税150万円+5万4,000円(150万円×3.6%) |
155万4,000円 |
税金は金銭にて納付することが原則ですが、不動産しか相続しなかった場合など、一時に多額の相続税を、延納によっても金銭で納税することが困難な場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます。
物納は、「納税者の売り急ぎによる不利益を防止する為」に設けられた制度で、相続税が課税された財産を、被相続人の死亡時等の路線価などで評価した額で納税する方法です。
相続財産のほとんどが不動産で、現金で納税することが困難な場合や売却しようにもなかなか売れない場合には、物納を検討されるとよいでしょう (不動産の物納申請から許可までは、一年前後の期間が必要とされます)。
物納の有利・不利は、現在はバブル経済の崩壊等により地価が下落していますから、路線価などにより評価した額が、実際の売却予定額を上回っている場所では物納が有利となります。 その逆は不利となる場合が多いようです (相続税の申告期限後、3年以内と後での譲渡所得税等も考慮します)。
なお物納申請後においても、その許可があるまでの間はいつでもその申請を取り下げて、金銭による一括納付や 延納に変更できます。
1.相続税を金銭で納めることが困難な事情があること 納付すべき相続税額を、延納によっても現金納付できない理由が必要です。 なお物納は次の書類で計算した、その現金納付ができない金額を限度として許可されます。
2.申告期限までに、物納申請書及び添付書類を提出します。 添付書類 物納財産目録、 (不動産の場合等は、公図・所在図・登記簿謄本)
相続税を金銭で納めることが困難な事情とは
この困難な事情があるかどうかは、納税者自身の財産である貸付金の返還や退職金の給付等、納税者の近い将来に確実に入る金銭収入をも考慮して判定されます。
金銭納付が困難な事由には、納税者が個別に持つ諸事情で妥当と思われる事由であれば物納は可能です。
・子供の結婚資金が要る
・子供の学費の負担がある
・家を建てる予定である
・住宅ローンがかなり残っている
・老後の生活資金を用意しておく必要があるなど
前のページ | 次のページ |