相続財産に見合った納税資金がないとき、相続税を延納(分割払い)を申請するか、不動産などの資産を売却して現金をそろえるしかありません(物納を除く)。しかし、延納の利子税は高く、相続税をはらうために家族の生活を犠牲にさせることは忍びないところです。できることなら延納は避けたほうが賢明です。
何の対策も講じずに「何とかなるだろう」とタカをくくっていたり、「この土地は、このぐらいで売れるだろう」といった希望的な予測に基づく無理な納税計画は、相続破産を招きます。あるいは、相続分割によってあまり相続財産を分散してしまうと、本家に十分な資産が残らず、本家を維持できなくなります。
残される家族を思うのであれば、前もって納税資金を用意してあげることが大事です。
いまある資産を活用したり、利回りが低い資産を利回りが高い資産に組み替えて、できるだけ収入を増やし、相続時に多くの現金を残すことです。「お金はいくらあっても困らない」と言いますが、特に相続が起きたときは相続財産にまとまった現金があることで、むずかしいと思われる問題が解決するケースが多くなります。
現金で相続税を納付することができれば、土地などの資産を売却せずにすみます。また長子以外の相続人にはまとまった現金を相続させることで納得してもらい、本家の資産を分散せずにすみます。つまり収入増を図ることは、納税資金対策になり、遺産争いを避けることもにもなります。
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