遺言はどのようなことを書いてもかまいませんが、すべて法律上意味を持つというものでないことにも注意をしなけれぱなりません。民法では、遺言することができるものとして次の10項目を限定列挙していますので、これら以外のものについては、仮に遺言書に書いたとしても法律上の効力はありません。相続人が道義的に遺言者の意思を尊重しようということは自由ですが、強制はできないのです。
(1)認知(民法781条2項)
(2)財産の処分すなわち遺贈と寄付行為(民法964条、41条2項)
(3)後見人、後見監督人の指定(民法839条、848条)
(4)相続の廃除およびその取消(民法893条、894条2項)
(5)相続分の指定または指定の委託(民法902条)
(6)遺産分割方法の指定または指定の委託(民法908条)
(7)遺産分割の禁止(民法908条)
(8)相続人相互の担保責任の指定(民法914条)
(9)遺言執行者の指定または指定の委託(民法1006条)
(10)遺贈減殺方法の指定(民法1034条)
生前に相続人に言いたかったが言えなかったこと、相続人への依頼や、お願いしたいこと、家訓その他自分の希望など、自分の死後気になることを書き記すことを書いておくのも良いでしょう。ただし、上記以外は民法上の効力を持ちません。
未成年でも、親が子を代理して、法律行為を行うことができますが、遺言だけは、その人の最終的な意思を実現させるという性質上、両親でも代理はできません。
遺言能力のない者がなした遺言は無効です。精神病、強度のノイローゼ、酪酊状態などの時に行った遺言は、遺言能力がなかったとされ、遺言は向こうとされます。ただし、遺言能力は遺言をするときに備わっていればよく、その後に判断能力を欠く状態になったとしても遺言の効力には影響はありません。
遺言者が遺言書作成後、周囲の事情の変化、心境の変化などがあった場合は、いつでも,誰の同意もなく、遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。
以下の方法により変更または取り消しができます。
前の遺言の内容を忠実に記載した上で『右遺言をすべて取り消す』記載した遺言を作成した場合です。
自ら遺言書を破ったり、焼却した場合です。ただし公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されています。手元の正本や謄本だけを破棄しても、撤回したことにはなりません。
子に不動産を与えると言う遺言書を作った後に、妻に不動産を与えるという遺言書が有効に作成され存在していた場合です。
子に不動産を与えると遺言書を作成した後、他人にその不動産を売却した場合などです。
例えば「○○所在の建物を甲に遺贈する」と遺言していても、遺言者がその建物を取り壊してしまったときは、その遺言は取り消されたことになります。甲の承諾は必要ありません。