婚姻期間が20年以上など次に掲げる要件を満たす配偶者に対して、マイホームの家屋やその敷地である土地、あるいはマイホームの取得資金を贈与した場合には、通常の110万円の基礎控除の外に2,000万円の「配偶者控除」が受けられます。
この特例の適用を受けて被相続人から贈与された「居住用財産」等については、相続発生前3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないこととすることができます。つまり2,000万円までの居住用財産が相続税も贈与税も課税されずに移転され、相続財産の減少を図ることができます。
1.婚姻期間が20年以上にわたる配偶者間の贈与であること
2.贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産又は贈与された金銭で取得した居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであること
4.同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと
5.一定の書類を添付して贈与税の申告をすること
・居住用不動産の評価額は、時価の半分くらいであり、額面評価される現金を贈与するよりも、不動産そのものを贈与した方が有利となります。しかし、居住用不動産を取得した直後に贈与すると不動産の贈与ではなく、その不動産を取得する金銭の贈与とみなされるおそれがあるため、取得年の贈与は避けた方が無難です。
・この特例は、贈与税の特例であって、不動産の贈与の場合には、登記名義の変更に伴い、登録免許税(原則として、その不動産の価格の20/1000)及び不動産取得税(原則として、その不動産の価格、建物部分については最高1,200万円を控除した額の3%)が課税されます。
・婚姻期間とは、役所への婚姻の届け出をした日から贈与を受けた日までの年数で、1年未満は切り捨てられます(内縁関係の場合適用されせん)。
・相続発生年にこの特例贈与を実行した場合、受贈配偶者は贈与を受けた年の翌年に贈与税の配偶者控除の適用を受ける旨の贈与税の申告が必要です。申告をしない場合には、一般の贈与として取り扱われ、相続税の計算上、生前贈与加算の規定の適用を受けてしまうことになります。
・一生に一度しか利用できません。
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。この場合の居住用不動産は、贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。
居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。したがって、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることができます。
この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。
1.夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
2.夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
a.妻が居住用家屋を所有していてその夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
b.夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合。また、敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
贈与税の配偶者控除の特例を受けるためには、 贈与の年の翌年3月15日までに、納付する贈与税があってもなくても住所地の所轄税務署へ必ず贈与税の申告書に次の書類を添付して申告することが必要です。
1.財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成した戸籍謄本又は抄本
2.財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成した戸籍の附票の写し
3.居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
4.その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し。ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
5.新しく建築するときは請負契約書など