遺産分割は、法定相続分が原則ですが、亡くなった人から生前中に特別に贈与を受けた場合や、貢献度などを考えると、法定相続分は不公平になる場合があります。こんなときは調整するための特別受益や寄与分と言ったものがあります。
「寄与分」とは、亡くなった人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せしてあげるものです。寄与分」の金額についてはなるかは、相続人同士が協議して決めます(寄与した功績を考慮)。共同相続人の間でその金額が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に定めてもらいます。
たとえば、商店を営むAさんが死亡し、2人の子B・Cが相続したとします。長男のBは父と一緒に商売に精をだし、父の財産形成に貢献してきましたが、二男Cはサラリーマンで都会に行ったままで、父のお店は一切手伝っていません。
こうした事情を考慮しないで法定相続分どおりで分けますと、不公平な結果となります。これを是正するのが寄与分の制度です。
なお、寄与分が認められるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。
1.被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた
2.被相続人の財産の維持に努めてきた
3.被相続人介護援助を長年続けた
※ 特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは、夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。
をした人がいる場合で、本来の相続分にこれらの貢献度の程度応じて上乗せして相続させることにより実質的平等をはかる制度が寄与分制度です。
寄与分の額は原則として相続人間で協議してきめます。協議がまとまらないときは、 家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。
寄与者の相続額=(相続開始時の財産価格−寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
商店を営むAが死亡し、その遺産が5000万円であったとします。相続人は妻Bと長男C、二男Dの3人で、このうち長男CはAとともに家業に専念してきた。そして、その寄与分を協議により1000万円に相当するとした場合、各相続人の具体的相続額の計算は次のとおりとなります。
妻B:(5000 - 1000)×1/2=2000万円
長男C:(5000 - 1000)×1/2×1/2 + 1000=2000万円
二男D:(5000 - 1000)×1/2×1/2=1000万円
共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。
是正の方法は、現実の相続財産に、その贈与の価額を加え(これを特別受益の持戻しといいます)たものを相続財産とみなして、それぞれの取り分をきめます。具体的な計算方法は下記のとおりです。
特別受益に該当するものは 被相続人から、
1. 生計の資本として受けた贈与−住宅購入資金の援助等
(単なる生活費の援助は生計の資本としての贈与ではありません。)
2. 特別に受けた遺贈−遺言によって相続分以外に遺贈を受けた場合
3. 婚姻・養子縁組のための贈与−婚姻のための支度金や結納金が該当
※ この特別受益については,贈与の時期に関わりなく対象となります。
特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分−遺贈または贈与の価格
Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。遺産は5000万円。Bは500万円の遺贈を、Cは住宅資金として1000万円の贈与を受けていた。この場合のBCDの具体的相続額は、次のとおりです。
妻B:(5000 + 1000)×1/2 - 500=2500万円
(ほかに500万円の遺贈)
長男C:(5000 + 1000)×1/2×1/2 - 1000 = 500万円
二男D:(5000 + 1000)×1/2×1/2=1500万円
なお、被相続人は、遺言で、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をすれば、その意思表示によることになります。これを特別受益の持ち戻しの免除といいます。