遺産分割は、できれば争いなく話し合いで決定するのが一番良いと誰もが思っているはずです。
しかし相続は、争族と呼ばれるくらい争いは少なくありません。兄弟姉妹でも、相続するときには、各自家庭を持っている事も多く、それぞれの言い分が違いどうしてもまとまらないこともあるでしょう。
その場合には、家庭裁判所に分割してもらうことになります。家庭裁判所による紛争解決の手段には調停と審判がありますが、家庭裁判所は、まず調停を行います。
共同相続人間で協議が調わないときや、はじめから相続人の一人が協議に加わろうとせず協議ができない場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。
通常、調停は家事審判官1名と、調停委員2名以上の合議制で進められ、当事者間の話し合いによる解決をはかります。内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。合意が成立しないときは、調停は不成立となります。
しかし、調停で相続人の意見が一致すれば、その内容は調停調書に記載されます。調停調書は裁判の確定判決と同じ効力をもっていますので、相続人は必ず従わなければいけません。
なお、調停調書の記載に従って分割する事を調停分割といいます。
調停が成立しない時、裁判所の判断によって分割方法を定めてくれるように申し立て、その審判に従って分割する事を審判分割といいます。審判は、家庭裁判所がする一種の裁判のことです。
裁判所は当事者や利害関係人の言い分を聞いて、色々な調査をして、具体的な分割の審判つまり決定をします。家庭裁判所は、必要があれば、遺産の全部または一部について分割を禁止することもできます。