相続財産については、相続開始(被相続人の死亡)と同時に、一旦共同相続人による遺産の共同所有という法律関係が生じます。例えば被相続人である夫が死亡すれば、その死亡と同時に、夫の遺産は妻・子供の共同所有となります。
しかし、それはあくまで暫定的、過渡的な形態に過ぎず、いずれにしても最終的には、相続財産を構成する個々の財産が、共同相続人に配分され、各共同相続人の単独所有に移行します。そのための法的な手続が遺産分割です。
現物分割 | 遺産を現物のまま分割する方法(一般的な方法) |
代償分割 | 共同相続人の1人又は数人が遺産の現物を取得し、その現物を取得した者が、他の相続人に対し自己の現金等をもって支払う分割方法 |
換価分割 | 共同相続人の1人又は数人が、遺産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法 |
遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。これを、「遺産分割の遡及効」と呼びます。これは、各共同相続人が遺産分割によって取得した財産は、被相続人から直接取得したものとする考え方によるものです。
しかし、共同相続人の内の一人が、相続開始後、遺産分割前に相続財産である不動産のうち、自己の持分権を第三者に譲渡した場合はどうなるでしょうか。もし、遺産分割の遡及効により、遺産分割協議の結果、その相続人がなんらの権利も有しなかったとすると、第三者は不測の損害を被ることになり、取引の安全を害することになります。
そこで、民法は、取引の安全を保護する目的から、「第三者の権利を害することはできない。」と定め、分割の遡及効を制限しています。
したがって、この場合、第三者は、遺産分割により財産取得者した相続人と共有することになります。このような場合相続人は、分割協議により当該不動産を相続したときに、登記をしなければ第三者に対して、自己の権利の取得について対抗できません。