相続または遺贈により、財産を取得した者で、相続税の課税価格の合計額が「基礎控除額」を超えた場合、相続税の申告が必要です。
相続税の申告書の提出期限と納付期限は、相続開始の日(特別な事情がない限り、死亡した日)の翌日から起算して10ヶ月以内(死亡した日の10ヶ月後の応答日で、1月10日死亡ならば11月10日)に申告納付をします。
課税価格の合計額が基礎控除額以下なら相続税はかからないので、申告の必要はありませんが、配偶者の税額軽減の適用や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、申告書の提出が要件となっているので、これらの規定適用後の相続税額が0円になったとしても、相続税の申告書を提出する必要があります。
1. 相続放棄や限定承認する手続きは、相続人が相続が開始したことを知った時か3ヶ月以内。
2. 相続人が被相続人に代わって行う所得税の申告(準確定申告)は4ヶ月以内
3. 相続税の申告と納付や延納は10ヶ月以内
※ ただし、期限前に国外に出国する予定があるときは、出国前日までが期限となります。
申告期限までに納付しない(できない)場合や手続きが期限内に行われない場合、税務署は独自の調査をして税額を通知してきます。これを「決定」といいますが、決定処分が行われると「無申告加算税」がかかり、税額が増額されます。 また期限が過ぎても税務署の決定処分が行われる前であれば、期限後申告を行うことができますが、加算税と遅延税が加算されます。
※ 遺産の分割協議が調わないなどの事情で申告が遅れることが、予想されるときは、とりあえず法定相続分で申告し、後で過不足を精算する方法をとることもできます。
相続税の申告書は、15種類ありその中から下記必要な書類をピックアップして記入し、申告書に内容を「証明する書類」を付けて、被相続人が死亡するまで住んでいた住所の所轄税務署に提出します。
申告に必要な書類・生命保険金などの明細書
・退職手当などの明細書
・小規模宅地等にかかる課税価額の計算明細書
・相続税がかかる財産の明細書
・納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
・債務・葬式費用の明細書
・純資産価額に加算される贈与財産価額等の明細書
・相続財産の種類別価額表
・相続税の申告書
・相続税の総額の計算書
・農業投資価格による相続税額の計算書
・相続税の申告書
・税額控除の計算書
・相続税の申告書
※ 配偶者控除を受ける場合は、戸籍謄本と遺産分割協議書を必ず付けなければなりません。
※ 申告書は各相続人が個々に提出するのではなく、1通だけ書いて、それに全員が署名捺印します。
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