財産評価や税額控除などを適正かつ正確に行うためには専門知識を必要とします。相続の専門家である税理士などに相談することをお奨め致します。
基礎控除{5000万円+(相続人の数×1000万円)}を超える場合に、申告をして納税する必要があります。
例)相続人が妻と子2人(相続人3名)の場合
となり、相続財産の総額が8000万円を超えなければ相続税の申告をする必要はありません。
基礎控除額を超える場合であっても、税額が軽減される特例として配偶者に対する相続税額の軽減があります。これは配偶者が遺産をすべて相続した場合には1億6千万円までは相続税の課税対象にならないという制度です。
「配偶者に対する相続税額の軽減」について
この制度は、配偶者の夫婦財産形成の貢献の観点から税負担を軽減しようというもので、配偶者が納付すべき相続税がある場合、配偶者が相続した相続財産のうち法定相続分相当額までの相続財産に対応する相続税額についてはその納付が免除されるというものです。法定相続分相当額が、1億6000万円に満たない場合は、1億6000万円としますので、多くの場合配偶者が相続税を納めなくても良くなるようです。
相続財産の総額 = 相続財産+みなし相続財産−非課税財産−債務控除額+相続開始前3年以内の贈与財産
・基礎控除額を計算する
・相続財産が基礎控除額以下の場合
→相続税を納める必要はない
・相続財産が基礎控除額を超える場合
→その差額が課税遺産総額となる
課税遺産総額 = 課税価格の合計額 − 基礎控除額
{5000万円+(1000万円×法定相続人の数)}
・課税遺産総額を法定相続分によりそれぞれの相続人に分ける
・相続人各人の相続税額を求める
・相続税の総額を求める
課税遺産総額×各相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる取得金額
例)法定相続人が妻と息子と娘の3人の場合
課税遺産総額 × 1/2(妻) = 妻の法定相続財産
課税遺産総額 × 1/4(息子) = 息子の法定相続財産
課税遺産総額 × 1/4(娘) = 娘の法定相続財産
妻の法定相続財産 × 税率 − 控除額 = 税額(い)
息子の法定相続財産× 税率 − 控除額 = 税額(ろ)
娘の法定相続財産 × 税率 − 控除額 = 税額(は)
各取得分の金額 | 率(%) | 控除額 |
1,000万円以下の金額 | 10 | - |
1,000万円〜3,000以下 | 15 | 50万 |
3,000万円〜5,000以下 | 20 | 200万 |
5,000万円〜1億円以下 | 30 | 700万 |
1億円〜3億円以下 | 40 | 1700万 |
3億円超〜 | 50 | 4700万 |
税額(い)+ 税額(ろ)+ 税額(は)= 相続税の総額
4.相続分に応じて、それぞれの相続人の負担額を決定する
・各相続人の実際に相続した比率で案分する
・それぞれの相続人の相続税負担額を求める
5. 各種税額控除を差し引く
・それぞれの相続人につき、各種税額控除を差し引く
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