相続財産には、家や預貯金などのプラスの財産だけでなく住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれることになります。マイナスの財産がプラスの財産を超えてしまっている場合には、相続人は自分で作っていない借金を相続したことで返済していかなければならなくなりますので、とても酷な結果になってしまいます。そこで認められているのが「相続放棄」「限定承認」です。
遺産をそのまま相続することを(特に手続きをしない場合)「単純承認」といいます。単純承認では相続人は被相続人(死亡した人)の財産上の権利や義務を、プラスの資産だけでなくマイナスの資産も全部引き継ぐものとされています。したがって、被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。
民法は、相続人が相続財産を承認するか放棄するかを考える期間(熟慮期間)を与えています。この熟慮期間は、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」であり、その期間内に「承認」又は「放棄」をしなければなりません。 仮に、何の意思表示もせずにこの期間が過ぎてしまえば返済義務も含め、すべて相続したものとみなされます。さらに、相続財産の一部を消費してしまえば、単純承認したとみなされます。熟慮期間中に相続の意思表示をすると、その後の変更はできませんので注意してください。
「相続放棄」とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄し、一切の財産を相続しないという手続きです。マイナスの財産が多いとはっきりわかっていてプラスの財産でまかなえない場合は、放棄の手続きをとることになります。もちろんこれは任意ですから、借金を相続して支払うことも自由です。
相続の放棄は、相続人が「相続放棄申述書」を相続の開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に提出しなければなりません。家庭裁判所は、この申述書によって本人の意思を確認した上で受理します。
相続放棄の取消は原則としてできません。ただし、騙された、脅かされた、未成年者が法定代理人の承諾を得ていなかったなどの場合は取り消すことができます。
「限定承認」とは、相続で得た資産の範囲内で借金を返済するという条件付で相続するという手続きで、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、あるいはどちらが多いかわからない場合に財産の相続はするが、借入金等のマイナスの財産の返済は相続した財産の限度で支払えば足りるという制度です。 遺産の額や種類が判明するまでには、ある程度時間がかかるのが普通です。そこで、マイナスの財産が多いと予想されるときには限定承認という方法をとることができます。
結果的にプラス財産の方が多ければ、差し引いた遺産を取得することができます。そのため、遺産額がプラスかマイナスかはっきりしないときには有効な方法といえます。
最終的に借金の方が多かったという場合でも、相続人は借金の返済が不要となりますですので、相続人にとってメリットが多いと思われますが、限定承認は非常に手間と時間がかかり、またその中の手続きの一つである財産目録の調整などは専門家に依頼することになり、かえって費用がかかってしまうことがあります。ですから、相続放棄と同じく慎重に判断する必要があります。
また、限定承認は法定相続人が複数いる場合には、必ず全員で手続(全相続人が財産目録を添えて家庭裁判所に申述)をしなければならないことにも注意が必要です。