「法定相続人」とは、民法によって決められた相続可能な人のことです(遺言で法定相続人以外の人に相続させることも可能です) 。法定相続人は、次の通り定められています。
配偶者相続人 |
配偶者 ※1 |
配偶者は常に他の相続人になります。 ※この場合の配偶者は婚姻関係にある妻または夫で、内縁の妻や内縁の夫には含まれません(相続人になれません)。 |
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血族相続人 |
第1順位 | 子※2直系卑属) | 数人いるときは、同順位で均等に分割します。長男や次男、実子、養子で差別はありません。胎児は生まれることを条件として相続人とみなされます。(子がいなければ子の子孫が第1順位) |
第2順位 | 直系尊属 | 被相続人(なくなった方)の父母のことです。もし父母がいない場合には、被相続人の祖父母が相続人となります。 | |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1、2順位の相続人がいない場合のみ、初めて相続人になります。 |
※2 血族相続人は、第一順位で「子」となっていますが、この「子」には養子も含まれます。民法上、養子の人数に制限はありませんので、親が亡くなった時には相続人となりますが、相続税法上での養子は、ただちに法定相続人とはなりません。被相続人(亡くなった人)に実子がある時は、養子の一人まで,実子がいないときは、養子2人までしか法定相続人として認められません。
(1)配偶者相続人(亡くなった人の妻または夫)は、いかなる場合でも相続人になれます。配偶者以外は(2)〜(4)の順に相続人になれます。注意したいのは(2)〜(4)のうち順位の高い人がいた場合、順位の低い人は遺産を相続できない、何も相続できないということです。例えば、子どもがいる場合(子どもが死亡していて孫がいる場合も同様)は、父母や兄弟は遺産を相続することができません。
なお、原則として亡くなった人の「おじ・おば」、「いとこ」が相続することはできません。ただし、「おい・めい」は「代襲相続」によって相続することができます。
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