2017/05/18

【平成28年度税制改正#5】消費税の軽減税率の導入、減価償却方法の定額法への一本化【相続対策ch】

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平成29年4月からの消費税率の10%への引き上げに伴い、軽減税率が導入されることになりました。一定の品目で消費税率8%が適用されます。導入ならびに対象品目を巡り最後まで紛糾していましたが、「酒類及び外食を除く食品全般」と「定期購読契約の新聞(週2回以上発行)」で決着しました。ただし、必要な財源約1兆円については、平成28年度末までに安定的な恒久財源を確保するとして、具体的な議論は先送りされています。
また、軽減税率の課題の一つであった小規模事業者の事務負担の軽減のため、経理方法については、消費税の納税額を正確に把握するインボイス(税額票)方式の導入は、軽減税率を導入する平成29年4月から4年後の平成33年4月とし、それまでの間は現行の方式を基本的に維持した簡素な方法を用いることになっています。
軽減税率の基本的な考え方は「低所得者対策」です。「税制改正大綱」にも冒頭に『消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入する』とあります。そして複数の税率が導入された場合でも、適正な課税が行えるように「インボイス方式」が導入されることになりました。
インボイス方式が導入されると、事業者にとって書類作成の手間が増えます。中小事業者には消費税を払いたくない人がたくさんいるようです。顧客からは消費税を取っているのに、税務署には“申告せず、納税せず”というケースです。しかし、インボイス方式を導入すると免税事業者はインボイスを発行できません。つまり、顧客から消費税を取る一方で仕入れからは消費税額を控除し、差額をごまかすことができなくなります。インボイス方式を導入することで、各事業者の手間が増える代わりに、消費税の脱税が減る効果が期待されています。

・減価償却方法の定額法への一本化
従来は、「建物附属設備」および「構築物」に係る減価償却方法は、定額法と定率法の選択制でしたが、税務署に届出をしてない場合、「法人は定率法」、「個人事業主は定額法」で減価償却の計算を行っていました。今回、平成28年度税制改正により28年4月以降に取得した「建物附属設備」と「構築物」はすべて定額法での償却です(所得税も同様)。

・生産性向上設備投資促進税制制度の廃止
生産性向上設備に対する法人税・所得税の優遇措置は、平成29年3月31日で廃止となりました。

・売電用太陽光設備に関する特例措置の見直し
取得時期が平成28年4月1日から平成30年3月31日の太陽光発電設備については、特例措置の対象となるのは、自家消費用の太陽光発電設備のみとなり、従来の売電用太陽光発電設備については、対象から除外されました。

動画URL:https://youtu.be/FqDqLq8A174?list=PL4SLxb31faRLxSI3i6kO_YWlkkuYeDY8-

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