一定の財産構成が条件ですが、一次相続で、広大な生産緑地を含め10億円以上の財産を持っている父などが亡くなった場合でも、生産緑地の納税猶予制度を利用する事で相続税をゼロ円にすることはできます。但し、一次相続税額がゼロ円になるからと言って、必ずしもその方法がベストな相続方法とは限りません。事例を使って解説してみましょう。
動画URL:https://youtu.be/6zfoHHbNU7s?list=PL4SLxb31faRKUo8kZSDHF3sdpSnwSgF6B
一定の財産構成が条件ですが、一次相続で、広大な生産緑地を含め10億円以上の財産を持っている父などが亡くなった場合でも、生産緑地の納税猶予制度を利用する事で相続税をゼロ円にすることはできます。但し、一次相続税額がゼロ円になるからと言って、必ずしもその方法がベストな相続方法とは限りません。事例を使って解説してみましょう。
動画URL:https://youtu.be/6zfoHHbNU7s?list=PL4SLxb31faRKUo8kZSDHF3sdpSnwSgF6B