生産緑地の買取りの申出制度は、一般的には、買取り申請とも言われ、生産緑地の解除のための手続きというイメージがあります。実際に市町村などが生産緑地を買い取るケースはごくごく稀なため、実態としては生産緑地を解除する手続きに近いです。しかし本来は、生産緑地所有者の権利救済の観点から、定められた期間を経過した場合や、明らかな事情変更があった場合には、その後の農業の継続が困難になることが予想され、生産緑地地区における行為制限により、生産緑地は市場における譲渡性に欠けることから、市町村などに対して時価で買取りを申し出ることができると言う制度です。
動画URL:https://youtu.be/yzL4WIieeVg