2017/05/18

生産緑地(農地等)の納税猶予制度とは?【相続対策ch】農家・地主の相続対策#2

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生産緑地は固定資産税が大幅に安くなる代わりにその生産緑地で農業を続けていかなければならない営農義務が課せられ、利用や売却に厳しい制限が付けられます。生産緑地は自由に売却したり土地活用をすることができませんが、相続税は通常の宅地と同じように課税されます。あくまでも固定資産税が安い農地、(土地)を維持しやすいだけです。しかし、生産緑地なら、相続人が希望し、要件を満たせば、農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例の適用を受けることができます。

動画URL:https://youtu.be/Te7yd6_dExA?list=PL4SLxb31faRKUo8kZSDHF3sdpSnwSgF6B

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