2017/05/20

コインランドリーを運営している土地は「特定同族会社事業用宅地」にあたる?【相続対策ch】小規模宅地QA#6

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「特定同族会社事業用宅地等」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が株式の50%超を保有している法人が貸付事業を除く事業に使っている土地などの事です。その法人が被相続人から土地を借り、建物を建て自らコインランドリーを運営していれば、特定同族会社事業用地等にあたります。
最近の土地の有効活用方法として法人が建物を建てて、コインランドリー事業者に土地と建物を貸すケースが増えていますが、その場合は貸付事業用宅地等となりますので、小規模宅地等の特例は200㎡までの50%減をとるか、自宅(特定居住用宅地等)の80%減の減額とるかの選択適用となります。

動画URL:https://youtu.be/_BON9J-ldy4?list=PL4SLxb31faRJDmrs7u4Tk1UuZi7mAlkUP

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