平成25年度税制改正により平成27年1月1日以後の相続から要件を満たせば、自宅の土地と事業で使っている土地の両方で、小規模宅地等の特例が使える、、完全併用ができるようになりました。
自宅の土地「特定居住用宅地等」の330㎡までの80%減と、不動産貸付業以外の事業で使っている土地「特定事業用宅地等」又は「特定同族会社事業用宅地等」の400㎡までの80%減とが完全併用できるようになり、最大で合計730㎡までの土地について80%の減額が適用できるようになりました。
動画URL:https://youtu.be/vos_l12K8pQ?list=PL4SLxb31faRJDmrs7u4Tk1UuZi7mAlkUP