動画の表は、小規模宅地等の特例の対象地と適用要件をまとめたものです。宅地の区分毎に適用を受けるための要件、相続開始直前の用途や相続後の取得者及び利用状況、申告期限までの所有継続の要件などが決まっています。
適用対象の土地の用途や利用者が誰であるかによって、4つの宅地の区分があります。
一番上の段の特定居住用宅地等とは、相続開始直前の用途が居住用の土地で、被相続人の居住用と生計一親族の居住用があります。最も一般的な被相続人が住んでいた自宅の土地の場合、取得者となれるのは、配偶者、同居親族、同居親族がいない場合の一定の別居親族であり、それぞれが取得する場合の所有継続要件や利用用途を満たさないと、小規模宅地等の特例の適用を受ける事ができません。
動画URL:https://youtu.be/DBmQ9CaCRvI?list=PL4SLxb31faRJDmrs7u4Tk1UuZi7mAlkUP