2017/05/18

【借地権の解消事例】6つの整理方法にはないやり方【相続対策ch】底地対策#7

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前回動画『6つの整理方法』の他にも、特別な対応法があります。1つの事例をもとにご紹介します。

【当時の状況】
都内郊外の住宅地、約30坪の底地
借地人(Bさん)は70代後半、夫婦二人暮らし
(子供は独立、自身の持ち家で別居)
地主(Aさん)は自宅近隣にこの底地を含め、4件の底地を所有

Aさんは以前からこと底地の整理をしたいと考えていました。特に自宅敷地の一角を占めるBさんに貸している30坪の底地を貸していなければ、自宅の土地が正方形の整形地になるからです。
Bさん宅は築40年以上ですが、Bさんは元大工さん。自分で修繕していましたので、建物はしっかりとしています。Aさんは土地をぜひ返してもらいたいものの、Bさん夫婦の年齢、生活を考えると「立ち退いて欲しい」とはとても言えない状況でした。法的難しいとAさんも知っていました。
そんな状況で、Aさんから「何か良い方法はありませんか」と相談を受けた弊社は、「ある条件の上で、AさんがBさんから建物(借地権)を買い取る」プランを提案しました。その条件とは、Aさんが建物(借地権)を買い取った後も、借地人のBさんには立ち退きを要求せず、引き続き夫婦とも亡くなるまで住み続けてもらう・・・というものです。いずれ土地と建物をAさんが自由に利用できるようになりますし、Bさんも安心して住んでいられます。
通常、借地権に代わって「借家権」が発生しますが、これについては「Bさん夫婦が死亡するまで、子供には住ませない」という約束を公正証書で残しました。建物の家賃は無料、契約は使用貸借契約としました。
借地権の価格を評価したところ、1,800万円でした。Aさんと打合せの上、弊社コンサルタントが借地人のBさんを訪問し、「借地権付き建物の買取価格1,000万円」および上記の条件を提示したところ、すみやかに契約に至りました。
Bさん夫婦の立ち退きは忍びなかったAさんは、将来的に円満に貸地を取り戻す確約を取り付けることができ、ご満足頂けました。Bさんも思わぬ臨時収入に加え、家賃が無料となったことに喜んで頂けました。

このように、地主と借地人が敵対することなく双方が喜ぶ解決へと導いていきたいものです。

動画URL:https://youtu.be/0Wt417Flt8k?list=PL4SLxb31faRJqLKbkJ433OE50xOh6lzSz

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