相続対策の為に収益不動産を購入する場合とは後編、事例を解説します。
<現状>
お母様の財産の相続税評価額合計 10億円
相続人子供 2名(二次相続)
■相続税評価額10億円の内訳
自宅や畑、アパート、金融資産など 合計評価額 6億円
駐車場(約600坪(広大地補正率0.5))の評価額 4億円(時価10億円)
駐車場は、広大地評価が適用出来る為、相続税評価が約半分になっていますが、場所がよかった為、売却時の時価は10億円でした。
相続税額 約4億円
★なにもしなければ、駐車場の40%がなくなるという状況でしたので、対策として、8億円で都心部の収益物件を借入で購入しました。相続後に土地を売却して借入金の一部を返済する計画でした。
対策後の相続税評価額はこうなります。
自宅や畑、アパート、金融資産など 合計評価額 6億円
駐車場(約600坪(広大地補正率0.5))の評価額 4億円(時価10億円)
都心部の収益不動産(小規模宅地の評価減適用後)評価額 2億円(時価の1/4)
収益物件の借入金 マイナス8億円
相続税評価額合計 4億円
相続税額 約1.1億円(約▲2.9億円)
8億円の借入で、収益不動産を購入する事により、相続税が1.1億円となり、相続税が2.9億円減少しました。
収益不動産の利回りは、5.8%であった為、全額借入ではキャッシュフローが回らなくなる為、基本は、相続発生後に駐車場を売却して相続税の納税と借入金の一部を返済する計画としました。取得費加算を使う事により譲渡税も軽減できました。
動画URL:https://youtu.be/ufkSyFGf-Sg?list=PL4SLxb31faRKxZdzHL-ZAj-kW2_l0ACfd