本動画では、「アパートは建てずに、家族構成も含め同じ条件で、孫を1人養子縁組した場合の節税効果」を解説します。ただし孫は実際には財産を一切相続しない計算で、相続税の20%の加算はしていません。あくまでも最大の効果額です。
相続財産の課税価格が5億円の場合、アパート建築よりも効果が少なく約1,553万円、10億円でほぼ近い額の3,405万円、20億円ではアパート建築よりも節税効果が大きく6,758万円相続税が安くなります。
養子縁組をしても基礎控除が1人分600万円増えるだけで、たいしたメリットにならないと思っている方もいます。実際には相続税の計算の仕組みは、法定相続で相続したとして、相続人1人ずつの計算します。つまり相続人が1人増えるだけで、一人あたりの課税額が大きく変わります。相続財産の額が大きかったり、相続人の数が少ない場合などは、効果も大きくなります。
参考までに相続人が妻と子供1人の場合、養子縁組をした際の相続税の減少額を算出してみます。相続財産の課税価格が5億円の方でも、アパート建築より効果が大きく3,060万円、10億円では5,730万円、20億円では、アパート建築の時の倍以上の9,525万円も相続税が安くなります。
アパート建築のようなリスクはなく、また養子縁組は届け出たその日から効力が発生する即効性のある対策ですので、メリットは大きいと言えます。なお、相続税法上法定相続人の数に含める養子の数(基礎控除が増える養子の人数)は被相続人に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとなっています。
ただし、相続税法上の規定の養子の数(1人または2人)の場合でも、「税の負担を不当に減少させる目的の養子と認められる場合には、法定相続人の数に含めない」という規定がありますので、念のため注意が必要です。とはいえ実際に養子縁組で相続税の不当減少を指摘されたという話は、弊社では前例がありません。
また、相続人が増えることで相続税が減少するメリットのほか、
・死亡保険金・死亡退職金の非課税限度枠が増える
・孫を養子にした場合相続を一代飛ばせる
などのメリットもあります。
ただし、孫を養子にした場合は相続を一代飛ばせるかわりに、孫が相続した分の相続税については、20%増しとなります。それでも一代飛ばした方がメリットは大きいケースが多いです。
メリットがある反面、養子縁組はその他の相続人の理解が得られず「争い」の原因になったり、未成年を養子縁組した場合の特別代理人の選任の問題など、注意する点もいくつかあります。事前に利害関係が生じるその他の相続人やご家族とも十分協議し、理解を得ておく必要があります。
動画URL:https://youtu.be/W8x6yqufGaE?list=PL4SLxb31faRI_irvoV5Qig8FUe8Tmpa9n