被相続人に多額の借金があり、“マイナスの財産”の方が多い債務超過の状態の場合でも、相続人は、すべての負債を相続する必要はありません。
・相続財産を受け取る3つの選択肢
1.単純承認
相続開始後、プラス・マイナスの財産ともに無条件・無制限で引き継ぐ方法。相続開始を知った時点から3ヵ月以内に限定承認の手続きをとらないと自動的に単純承認となります。
2.限定承認
債務超過かどうか微妙な場合、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がず財産を引き継ぐ方法。つまり、相続の承認はするが、相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという限度をつけて財産を引き継ぐ方法です。
3.相続放棄
はじめから相続人にならなかったものとされ、相続人であっても被相続人の財産を相続しないため、借金の返済義務もありません。ただし、この手続きは相続の開始を知った日から3ヵ月以内に相続人の住所地の家庭裁判所で手続きをする必要があります。
これらの説明からもわかるように、相続放棄した場合、借金も引き継がない代わりにプラスの財産も相続できません。しかし、生命保険を使うと「マイナス状態の財産」からプラスの財産を引き継ぐことが可能になります。それは、相続放棄をしても「死亡保険金は受取人固有の財産」とし、受け取ることが可能だからです。 ただし、死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象です。しかし、相続放棄をした場合は相続人とみなされないため、「死亡保険金の相続税非課税限度額」の適用はありません。とはいえ相続放棄をして何も相続をしないよりは間違いなく有利です。もちろん、詐害行為になるような使い方には注意が必要です。
動画URL:https://youtu.be/B0CZ1TtGIsw?list=PL4SLxb31faRKA9ux4FuSh5DNLyTsefD9j