【二次相続(母親が亡くなった場合で相続人が子供2人の場合)での試算例】
試算では毎年同じ金額を贈与していますが、実際に贈与する場合は、定期贈与契約(定期金に関する権利の贈与)とみなされないように気をつける必要があります。
・母の相続財産(課税価格):2億円
→子供2人の場合、相続税額は3,340万円です。
・毎年300万円づつ子供2人に贈与
→子供達がそれぞれ契約者(保険料負担者)となり、母親(65歳)を被保険者にした
10年払いの終身保険(保険金3,100万円、受取人:子供)という生命保険に加入
ここでは契約者と受取人が子供なので保険金は子供の一時所得となり、総合課税の対象となります。受け取った保険金の課税所得金額は、保険金(3,100万円)から払込保険料総額(3,000万円)と50万円を引いた金額の1/2=25万円で、所得税・住民税が40%の人でも1人分の税金は10万円で済み、2人分でも20万円です。
【相続税と贈与税の計算】
・毎年600万円の贈与を10年間続け、10年後に母親の財産=6,000万円減
・2億円-6,000万円=相続財産1億4,000万円
→相続税は1,560万円
相続税だけ考えれば、1,780万円安くなります。ただし、年間300万円の贈与の場合、1人分の贈与税が19万円かかり、10年で190万円、2人分で380万円かかります。そして、さきほど計算した受取保険金の所得税等が2人分で20万円かかります。
単純計算ですが、税金のメリットは
相続税-1,780万円+贈与税380万円+所得税20万円
となり、合計の税金のメリットはマイナス1,380万円です。
※実際の保険料等は保険会社ごとに異なりますので、あくまでも参考値として捉えてください。
動画URL:https://youtu.be/JkkzqZZst_s?list=PL4SLxb31faRKA9ux4FuSh5DNLyTsefD9j