2018/04/07

父は多くの不動産を持っており相続対策を行いたいのですが、認知症にならないか心配です。【相続対策ch】ゼロから学ぶ土地と相続の問題編#5

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動画URL:https://youtu.be/dssIn8-E_sA

 

相続税の納税の為に土地を売却する必要があったり、相続人の間で土地を分ける(分筆する)必要があるのであれば、生前、時間に余裕のある内に土地の測量をしておくようにしましょう。近年は、土地を売却する場合、買主から、売主が隣接地との境界に境界標を明示し、隣接地の所有者とその境界を確認した旨の書面(境界承諾書)を添付した測量図を要求されます。もちろん土地の境界に接している隣地の所有者全員の同意(確認印)が必要となりますが、時折、隣接地の所有者との連絡が取れなかったり、その関係などからこの(確認印)を得ることが難しかったり、非常に時間がかかったりします。土地を売却して相続税を納税する場合、相続が発生してからでは間に合わなくなることがありますので、測量は生前にやっておく事が望ましいでしょう。生前に行えば、被相続人の相続財産を減らすことにもなりますので、相続評価の上でもほんの少し有利です。

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