2017/05/18

遺留分が認められる相続人は?遺留分はどれくらい?遺留分減殺請求の時効は?【相続対策ch】遺言遺産分割#9

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遺留分が認められている相続人は、「配偶者と直系卑属である子と孫」そして「直系尊属である父母、祖父母」です。被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
遺留分の割合は原則として「法定相続分の2分の1」ですが、だれが相続人であるかということと、その組み合わせによって異なります。遺留分は直系尊属である父母、または祖父母のみが相続人の場合に限り法定相続分の3分の1となり、その他の法定相続人のときには法定相続分の2分の1となります。そして、兄弟姉妹には遺留分はありません。

・遺留分の具体例
父が亡くなり、全財産の1億円をすべて愛人に遺贈すると遺言しました。その場合、それぞれの相続人の遺留分は次の通りです。
1.妻と子2人が相続人の場合
法定相続分の2分の1が遺留分となります。
妻:2,500万円(法定相続5,000万円の2分の1)
子供2人:1人あたり1,250万円(法定相続分1人あたり2,500万円、その2分の1)
2.相続人が直系尊属である母親だけで相続する場合
約3,333万円(例外的に法定相続分の3分の1が遺留分となり、1億円の3分の1)
3.妻と夫の両親(2人)が相続人の場合
妻:3,333万円
夫の両親:1人あたり約833万円
(直系尊属である両親も相続人ですが、この場合は法定相続分の2分の1が遺留分となり、妻の法定相続分は3分2で、遺留分がその2分の1ですので、1億円の3分2の2分の1が妻の遺留分となります。両親の法定相続分は2人で3分の1なので、遺留分はその2分の1、1億円の3分の1の2分の1の約1,666万円が両親2人分の遺留分となり、1人あたり約833万円です)
4.妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合
妻:3,750万円
(妻の法定相続分は4分3で、遺留分がその2分の1ですので、1億円の4分3の2分の1が妻の遺留分です。※兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹だけが相続人の場合でも、兄弟姉妹には遺留分はありません)

・遺留分減殺請求の時効
減殺請求権には消滅時効がありますので、その期間をすぎてしまうと「減殺請求」ができません。遺留分減殺請求権の時効には、次の2通りの期間が決められています。
1.相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年
2.亡くなってから10年(遺留分が侵害されていることを知らなかった場合、亡くなったことを知らなかった場合でも相続開始時から10年を経過した場合は、遺留分減殺請求権が消滅)

自分の遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどの場合、遺言の存在を知った時でしょう。しかし、裁判になった場合、いつ遺言の存在を知ったかを証明することが難しいこともあります。遺言内容に異論がある場合は、相続開始時から1年以内に減殺請求をしてください。

動画URL:https://youtu.be/X5qQTVaOW5o?list=PL4SLxb31faRJdr1V3gaOok6VNjjSAMrck

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