2017/05/18

遺留分減殺請求はどうやってやれば良いのか?【相続対策ch】遺言遺産分割#7

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

遺留分減殺請求については法律上、特別な方法を求められていません。遺留分を請求する相続人(受贈者を含む)に対する意思表示だけで効力が生じ、必ずしも書面や裁判上の請求による必要はありません。
「〇年○日付けの遺言書により、あなたは財産を相続しました。しかし私は、亡父の残した全財産のうち八分の一について遺留分を有しているので、遺留分を侵害されています。ついては、あなたに対し遺留分減殺の請求をします。」と、遺言で相続財産をもらった人に対して口頭で直接言うだけでも効力は生じます。
しかし、それでは後日、「言った」「聞いていない」となる可能性があり、また消滅時効の関係上、後日の証拠として遺留分減殺の意思表示については、配達証明付きの内容証明郵便などで『遺留分減殺請求通知書』として郵送しておくべきでしょう。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせておきましょう。

なお、遺留分減殺の意思表示は、「遺留分が侵害されていること」および「遺留分減殺の意思表示を明示」していればよく、遺留分減殺の目的物、遺留分額ないし割合額については必ずしも明示する必要はないと言われています。

・遺留分について
遺留分とは、相続人に最低限留保された(相続する権利のある)、相続財産の一定の割合のことをいいます。法律上、法定相続人にはそれぞれ法定相続分の1/2の遺留分が認められています。遺言者は、原則として遺言によって相続財産を自由に処分することが認められていますが、無制限に認めてしまうと、相続人の期待をあまりにも無視する結果となることがあります。そこで法律による遺留分を定めて、本人の意思を尊重しながらも他の相続人を保護する目的があります。
ただし、遺留分を侵害するような遺言でも、ただちに無効になることはありません。遺言で遺留分を侵害された者が減殺請求をしてきたときに、その限度で効力をもたなくなるにすぎません。
これはあくまで遺留分を侵害された法定相続人が持っている権利であり、必ず行使しなければならないものではないからです。
また、相手方が裁判外の任意の請求に応じない場合、訴えを提起するほかありませんが、その場合には、まずは家庭裁判所の調停を受けます。

・遺留分減殺の請求権
遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間に行使しないときは,時効によって消滅します。また相続開始から10年が経過すると時効により消滅します。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

動画URL:https://youtu.be/Kbz-f1rjO8M?list=PL4SLxb31faRJdr1V3gaOok6VNjjSAMrck

関連記事

コメントを残す

*