2017/05/18

遺言の取り消し、変更はどうすれば良いのか?【相続対策ch】遺言遺産分割#6

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

遺言は、遺言者が遺言書作成後、心境の変化など諸事情の変化などに応じて、いつでも遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。誰の同意も必要ありません。

・変更及び取り消し方法
1.新たに遺言書を作成し、以前の遺言を取り消す旨を記載
前の遺言内容を忠実に記載した上で『右遺言をすべて取り消す』と記載するなどして、前の遺言新しい遺言書を作成します。
2.遺言書を破棄(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
自ら遺言書を破ったり、焼却した場合です。ただし公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本だけを破棄しても、撤回したことにはなりません。
注意点は、遺言書の方式による取り消しと異なり、「遺言書を取り消します」とはっきりした意思表示が残されていない点です。そのため、相続人の間で遺言書の効力をめぐって問題となる可能性があります。遺言書の取り消し・修正を希望する際は、遺言書の方式(新しい遺言書で取り消す旨を記載する方式)での取り消しをお勧めします。
3.前の遺言書の内容と矛盾する日付の新しい遺言書を作成
この場合も前の遺言書は取り消されたことになります。具体例として、「長男に自宅の土地を与える旨の遺言書を作成後、妻に同じ自宅の土地を与えるという遺言書が有効に作成され存在していた場合」などです。
4.遺言書作成後に遺言者が遺言内容と異なる行動
妻に自宅(土地と建物)を与えると遺言書を作成した後、他人にその自宅を売却した場合などです。
5.遺贈目的物を破棄する
例えば「○○所在の建物を甲に遺贈する」と遺言していても、遺言者がその建物を取り壊してしまったときは、その遺言は取り消されたことになります。甲の承諾は必要ありません。

動画URL:https://youtu.be/Sg4TVHt_yPk?list=PL4SLxb31faRJdr1V3gaOok6VNjjSAMrck

関連記事

コメントを残す

*