遺言はどのようなことを書いてもかまいませんが、すべての文言が法律上の意味を持つとは限らないない点に注意してください。遺言に書くことができる事項には2種類あります。1つは「遺言事項」で、こちらは「遺言で行うことができる法律行為」のことを指し、遺言者が亡くなった時に法的効果を生じさせるものです。
民法で遺言することができるとされている事項は、
・相続人の廃除と廃除取消(893条・894条)
・相続分の指定および指定の委託(902条)
・遺産分割方法の指定および指定の委託、5年を限度とする遺産分割の禁止(908条)
・遺贈(964条)
・子の認知(第781条第2項)
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)
・祭祀主宰者の指定(897条1項)
・特別受益の持戻しの免除(903条3項)
・相続人相互の担保責任の指定(914条)
・遺言執行者の指定および指定の委託等(1006条・第1016条~1018条)
・遺贈の減殺の方法(1034条)
その他の法律で、一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法第152条2項)、信託の設定(信託法第3条2号)、生命保険の保険金受取人の変更(保険法44条1項)も可能とされています。
○「付言事項」とは
遺言に書くことができるもう一つの事項に「付言(ふげん、ふごん)事項」というものがあります。遺言事項以外に遺族に伝えたい事項がある場合、それを遺言に書くことができます。こちらは遺言事項と異なり法的効果を持ちません。しかし、付言事項を活用して相続人どうしのわだかまりを解消し、遺言による遺産分割を円満なものにする効果があり、弊社が携わる遺言にはすべて付言事項 を書き添えいただいております。
○よくある付言事項
1.家族(相続人)への感謝や愛情、心配事など
2.遺言事項(遺産分割の内容など)についての補足説明
3.遺留分がある相続人に対して、遺留分減殺請求をしない旨のお願い
具体例としては「特定の相続人(例:農家の長男)に多く相続させるのは、農業を継いで家を守って欲しいという思いであり、他の相続人は理解してほしい」といった内容です。
遺言書の開示の際、遺言事項の後に故人の言葉で書かれた「ふげん」を読み上げて、相続人が納得する場面を何度も見ています。
また、遺言書に書いてよい内容とは直接関係ありませんが、「満15歳未満」および「遺言する能力のない人」は遺言を残せません。通常、未成年でも親が子を代理して、法律行為を行うことができますが、遺言は、その人の最終的な意思を実現させるという性質上、両親でも代理で遺言を行うことはできません。
動画URL:https://youtu.be/tLtJqU1OK3g?list=PL4SLxb31faRJdr1V3gaOok6VNjjSAMrck