2017/05/18

遺言と遺贈と相続の違いは何か?【相続対策ch】遺言遺産分割#3

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わが国の相続制度は「遺言による相続」と「法定相続による相続」の二本立てを取っています。そして被相続人の死後に遺言書が発見されれば、法定相続より優先して、遺言書の内容にしたがって相続されます。

「遺言」
被相続人が死後に効力を発生させる目的で財産処分の方法をあらかじめ書き残しておき、意思表示を託すものです。

「遺贈」
被相続人の財産を、遺言による贈与の方法として、思いどおりに処分するための手段です。

「相続」
無条件ですべての財産を全て譲り受けることを指します。つまり、プラスの財産はもちろん、借金など“マイナスの財産”も譲り受けます。

「遺贈」
遺言により人(相続人以外の人、法人も含みます)人に遺言者の財産を無償で譲ることです。相続人以外の人に対して財産を分け与えたいときに、遺言書にその旨を記載することによって遺贈することができます。

遺贈を受ける者を「受遺者」と呼びます。受遺者が「いらない」と遺贈を拒否することは自由です。それに対して、自分の死後に財産を贈与する旨を生前に契約をすることもできます。これを「死因贈与」といい、この場合には受贈者の承諾が必要です。「死因贈与」は一種の契約です。相手方との意思の合致により贈与されます。その贈与の効力は贈与者の死亡のときから生じます。贈与の一種ではありますが贈与税ではなく相続税が課せられます。遺贈の場合、当然、法定相続分とは異なる指定がなされるわけですが、特定の相続人の持つ遺留分を侵害したときには問題も生じます。
遺贈の方法には、遺贈するものを明確に特定する「特定遺贈」と「遺産を1/3の割合で取得させる。」というように、遺贈する財産を割合で遺贈する「包括遺贈」と、一定の義務を付けた「負担付遺贈」があります。ただし、包括遺贈の場合、個々の財産を実際にどのように分割するかは、法定相続と同じように遺産分割協議で決定します。相続人(法定相続人)以外の受遺者がいる場合は、相続人と受遺者が共同で遺産分割協議を行います。
なお、以前は相続人に対して仮に同じ内容であったとしても『相続人○○○○に相続させる』ではなく『遺贈させる』と記載していると登録免許税が高くなりましたが、現在は、法定相続人への遺贈に関しては、一般的な相続と同一だとみなされるようになりましたので、遺言書に「遺贈」という表記があったとしても登録免許税率は変わらなくなりました。

動画URL:https://youtu.be/MYH50E3gEQ4?list=PL4SLxb31faRJdr1V3gaOok6VNjjSAMrck

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