・財産が多くても少なくても書いておく
財産が少なくても、相続人どうしの争いにつながることがあるからです。もちろん、遺言書ですべての争いを防げはしませんが、相続後の手続きの進行は大きく異なってきます。遺言書に不満がある場合や遺留分を侵害している場合に、遺言書をベースに遺産分割でまとめる事により相続人の不満を抑えることもできます。
相続時、もっとも悲しい出来事は残された妻や子供たちの間で起こる争いでしょう。
「親が死ぬと兄弟仲が悪くなる」という話を見聞きしたことがあると思います。兄弟などの親族間の争いは、他人同士の争いよりも深刻化し、醜くなりがちです。いくら事前に相続税対策を行い財産をたくさん残しても、財産を巡り争っていては、元も子もありません。
1通の遺言書を作成することで相続人どうしの争いを未然に防いだり、最小限に留めることができます。遺言は相続において最優先ですので、遺言書を作成しておけば相続財産をどのように分配するのか指示できます。
・生前の最終意思を明確に
遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということであきらめがつくこともあります。遺言書での明確な意志表示で争いのタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりです。
特に遺言書を書いておいた方がよいと思われるケースとしては、相続人どうしが不仲など、次のようなケースなどがあります。
相続財産が住んでいる家と土地しかない場合
特に援助したい多くの財産を相続させたい子供がいる場合
子供がいないので、遺産は兄弟に分けず、すべて妻に残したい場合
相続人が誰もいない場合
先妻の子供がいて後妻と籍を入れた場合
先妻の子と後妻の子がいる場合
離婚訴訟中の妻に1/2の相続をさせたくない場合
事実上、離縁状態になっている養子がいる場合
内縁関係(事実婚)の場合
未認知の子供がいる場合
世話になった人に財産を残したい場合
財産を渡したくない素行の悪い相続人がいる場合
個人事業主の事業承継の場合
会社を後継者(長男など)に継がせ存続させたい場合
…このような場合は、遺言書は必ず書いておいた方が良いでしょう。
動画URL:https://youtu.be/G2gxO9NkXLU?list=PL4SLxb31faRJdr1V3gaOok6VNjjSAMrck