特定の人だけが「生前贈与」を受けていたりして、その扱いで話がまとまらなくなることもありますので、他の相続人の理解を必要とする場合などは特に、「生前贈与」した財産や「生前贈与」の理由等についても付言として、遺言書にも書いておいたほうが良いでしょう。
動画URL:https://youtu.be/ihG2vpJ-vCw?list=PL4SLxb31faRJ-ff_WpK2RsHfKouWbaSlO
特定の人だけが「生前贈与」を受けていたりして、その扱いで話がまとまらなくなることもありますので、他の相続人の理解を必要とする場合などは特に、「生前贈与」した財産や「生前贈与」の理由等についても付言として、遺言書にも書いておいたほうが良いでしょう。
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低額譲り受けに関する贈与税の根拠規定である相続税法7条には、所得税法におけるみなし譲渡のような時価の