特定の人だけが「生前贈与」を受けていたりして、その扱いで話がまとまらなくなることもありますので、他の相続人の理解を必要とする場合などは特に、「生前贈与」した財産や「生前贈与」の理由等についても付言として、遺言書にも書いておいたほうが良いでしょう。
動画URL:https://youtu.be/ihG2vpJ-vCw?list=PL4SLxb31faRJ-ff_WpK2RsHfKouWbaSlO
特定の人だけが「生前贈与」を受けていたりして、その扱いで話がまとまらなくなることもありますので、他の相続人の理解を必要とする場合などは特に、「生前贈与」した財産や「生前贈与」の理由等についても付言として、遺言書にも書いておいたほうが良いでしょう。
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直系尊属(祖父母や父母など)から、20歳以上の子や孫などへの特例贈与と、別の人から一般の贈与、税率の
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他の相続人が生前に贈与を受けた内容。税務署に教えてもらえる?【相続対策ch】贈与税QA#10 相続又