生前にアパートの建物だけの贈与を受け、贈与後の敷地の利用関係が使用貸借となっていても、相続によりそのアパートの土地を相続した場合、相続税の申告におけるその土地の評価は貸家建付地としての評価になります。
動画URL:https://youtu.be/Mq-4NkMxlzI?list=PL4SLxb31faRJ-ff_WpK2RsHfKouWbaSlO
生前にアパートの建物だけの贈与を受け、贈与後の敷地の利用関係が使用貸借となっていても、相続によりそのアパートの土地を相続した場合、相続税の申告におけるその土地の評価は貸家建付地としての評価になります。
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低額譲り受けに関する贈与税の根拠規定である相続税法7条には、所得税法におけるみなし譲渡のような時価の