2017/05/20

生前に贈与を受けていたアパートの建物が建っている土地を相続。この土地の評価は自用地評価になる?【相続対策ch】贈与税QA#8

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

生前にアパートの建物だけの贈与を受け、贈与後の敷地の利用関係が使用貸借となっていても、相続によりそのアパートの土地を相続した場合、相続税の申告におけるその土地の評価は貸家建付地としての評価になります。

動画URL:https://youtu.be/Mq-4NkMxlzI?list=PL4SLxb31faRJ-ff_WpK2RsHfKouWbaSlO

関連記事

コメントを残す

*