低額譲り受けに関する贈与税の根拠規定である相続税法7条には、所得税法におけるみなし譲渡のような時価の2分の1未満の価格か否かというような判定基準規定がありません。したがって、贈与税の課税対象となるか否かの点については、土地の今回の購入金額がその土地の時価と比べて「著しく低い金額」であったか否かによって判断することになります。
2017/05/20
父親から土地を相場(時価)の半額より少し高い金額で購入。贈与税はかかる?【相続対策ch】贈与税QA#7

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