平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」に区分されました。超高齢化が進んでいる我が国では、「90歳以上の親」の財産を「60歳以上の子」が相続するというような現象が増加しており、高齢化社会の進展を背景に、若年世代への資産移転がスムーズに行われていません。
動画URL:https://youtu.be/41Bjy83HneA?list=PL4SLxb31faRJ-ff_WpK2RsHfKouWbaSlO
平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」に区分されました。超高齢化が進んでいる我が国では、「90歳以上の親」の財産を「60歳以上の子」が相続するというような現象が増加しており、高齢化社会の進展を背景に、若年世代への資産移転がスムーズに行われていません。
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お父さんが保険料を支払い、お母さんを被保険者にした生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を子供にしてい
生前にアパートの建物だけの贈与を受け、贈与後の敷地の利用関係が使用貸借となっていても、相続によりその