2017/05/20

子供や孫への贈与は贈与税が少ない?【相続対策ch】贈与税QA#2

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」に区分されました。超高齢化が進んでいる我が国では、「90歳以上の親」の財産を「60歳以上の子」が相続するというような現象が増加しており、高齢化社会の進展を背景に、若年世代への資産移転がスムーズに行われていません。

動画URL:https://youtu.be/41Bjy83HneA?list=PL4SLxb31faRJ-ff_WpK2RsHfKouWbaSlO

関連記事

生前に贈与を受けていたアパートの建物が建っている土地を相続。この土地の評価は自用地評価になる?【相続対策ch】贈与税QA#8

生前にアパートの建物だけの贈与を受け、贈与後の敷地の利用関係が使用貸借となっていても、相続によりその

記事の続きを読む

コメントを残す

*