2018/04/29

特定生産緑地制度について【相続対策ch】生産緑地法の改正#2

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動画URL:https://youtu.be/6Y1YtRdtZEc

 

今回の生産緑地法の一部改正において創設された特定生産緑地制度ですが、改正前は、指定から30年を経過するか、死亡または故障しか生産緑地を解除することができませんでした。多くの生産緑地は平成4年に指定されていますので、平成34年(2022年)には30年を経過するため、それ以降はいつでも解除(買取り申出)ができるようになりました。

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